【債権回収の最終手段】強制執行とは? 給与・預金・不動産…差し押さえの種類と成功のポイント
強制執行は、判決などの「債務名義」に基づき財産を回収する最終手段です。
対象は主に①債権(預金・給与)、②動産、③不動産の3種ですが、費用対効果の面から「債権執行」が最も推奨されます。
成功の鍵は、申立前に債権者が行う「財産特定」です。
裁判所は探してくれないため、「第三者からの情報取得手続」等を活用し、事前に銀行や勤務先を割り出すことが不可欠です。
強力な手段ですが、財産がなければ費用倒れになるリスクもあります。
各執行のメリット・デメリットを理解し、回収可能性を見極める戦略が重要です。

従来は、勝訴判決を取得しても逃げ得な状況でしたが、法改正により、とれる選択肢が飛躍的に増えています。
本記事は、債権者側(差押さえをしたい方)に向けた記事になります。
債務者側(差押えされた方)は、下記の記事をご覧ください。
1. 強制執行には「債務名義」が必要です
強制執行は、単に「請求書がある」だけではできません。裁判所などの公的な機関が「権利があること」を証明した文書(債務名義)が必要です。
| 債務名義の種類 | 概要 | 取得の難易度・特徴 |
| 確定判決 | 裁判で勝訴し、確定したもの。 | 時間と費用がかかるが、最も確実。 |
| 仮執行宣言付支払督促 | 書類審査のみで出される簡易な命令。 | 相手が異議を出さなければ早いが、出されると訴訟へ移行する。 |
| 強制執行認諾文言付公正証書 | 公証役場で作成し、「支払わない場合は強制執行を受ける」と約束した文書。 | 裁判を経ずに即座に執行できるため、最強の契約書と言われる。 |
| 和解調書・調停調書 | 裁判所での話し合いで合意した内容を記した文書。 | 判決と同じ効力を持つ。 |
2. 【比較表】差し押さえの対象とメリット・デメリット
強制執行は、相手のどの財産を狙うかによって手続きや費用が大きく異なります。実務上、最も多く選択されるのは「債権執行」です。
| 種類 | 具体的な対象(例) | メリット | デメリット・注意点 |
| 債権執行 <small>(一番おすすめ)</small> | ● 銀行預金 ● 給与・役員報酬 ● 売掛金 ● 敷金返還請求権 | ● 手続きの費用が比較的安い(数千円~)。 ● 預金なら即座に回収できる。 ● 給与なら退職まで毎月継続して回収できる(手取りの1/4まで)。 | ● 相手の「銀行・支店名」や「勤務先」を特定する必要がある。 ● 口座に残高がなければ回収できない(空振り)。 ● 勤務先に知られるため、相手が退職してしまうリスクがある。 |
| 動産執行 | ● 店舗内の現金(レジ等) ● 商品・在庫 ● 貴金属・骨董品 ● 家庭内の家財道具 | ● 執行官が現地に行くため、相手に強い心理的プレッシャーを与えられる。 ● その場で現金があれば回収できる。 | ● 換価価値のある物がなければ「執行不能」で終わる(空振りが多い)。 ● 生活必需品(テレビ、冷蔵庫、寝具等)は差し押さえ禁止。 ● 費用(予納金)として3~5万円程度かかる。 |
| 不動産執行 | ● 土地 ● 建物(自宅・ビル) | ● 不動産の価値が高ければ、多額の債権を回収できる可能性がある。 ● 「競売にかけられる」というプレッシャーから、任意支払に応じるケースもある。 | ● 手続き費用(予納金)が非常に高い(60万円~100万円以上かかることも)。 ● 住宅ローン(抵当権)が残っている場合、優先順位で負けて回収できない(無剰余)ことが多い。 ● 現金化までに半年~1年以上かかる。 |
3. 強制執行の最大の壁は「財産の特定」
強制執行の申立てを行うには、債権者(あなた)自身が**「相手の財産がどこにあるか」**を特定しなければなりません。裁判所が探してくれるわけではないのです。
しかし、令和2年の民法改正(民事執行法改正)により、財産調査の方法が強化されました。
- 第三者からの情報取得手続
- 預貯金情報の取得: 銀行本店に照会し、支店や残高を特定できる。
- 勤務先情報の取得: 年金事務所等から、勤務先(給与の支払元)を特定できる。(※養育費や人の生命身体に関わる損害賠償請求など、特定の債権に限られる場合あり)
- 不動産情報の取得: 登記所から、相手が所有する不動産を特定できる。
4. 手続きの流れ(債権執行の場合)
最も一般的な「銀行口座の差し押さえ」を例にした流れです。
- 債務名義の取得(判決、公正証書など)
- 財産調査(どこの銀行の支店を使っているか特定)
- 裁判所へ申立て(申立書、債務名義等の提出)
- 差押命令の送達(裁判所から銀行と債務者へ通知)
- 銀行に届いた時点で口座が凍結(ロック)されます。
- 取立権の発生(送達から1週間経過後)
- 銀行へ取立・入金(債権者が直接銀行へ連絡し、支払いを求める)
