序章:期限を過ぎた相続放棄の「現実」と「希望」
1. 読者が直面する問題提起と本記事を読むメリット
- 「相続開始を知ってから3ヶ月の期限を過ぎてしまった…もう負債を引き継ぐしかないのか?」と諦めていませんか?
- 原則と例外: 相続放棄は原則として3ヶ月の期限厳守ですが、本記事では**期間経過後でも放棄が認められた裁判例の「特別な事情」**と、その対処法を弁護士が解説します。
- 実務上の取り扱い:相続放棄申述は、期間経過後でも受理されます。

相続から長期間経過していても、放棄できる可能性は充分あります。
ここでは、相続放棄に関する正確な基礎知識を紹介します。
2. 相続放棄の「3ヶ月の起算点」とは?(原則の確認)
- 3ヶ月の熟慮期間は、故人の死亡日ではなく、「自己のために相続開始があったことを知った日」から起算すること。
- この起算点の解釈が、期限後放棄の鍵となります。
「自己のために相続開始があったことを知った日」とは
①②の事実を両方とも知った日のことを指します。
①被相続人が亡くなった事実
②それによって自分が相続人になったという事実
【実務上のポイント】
相続放棄の起算日は、債権者が相続人に対して返済請求訴訟で争われます。
債権者の主張:「相続人は、遅くとも〇年〇月〇日までには、①②の事実を知っていたはず」
相続人の主張:「上記の時点では知らなかった。」
裁判所の判断ポイント:故人と相続人の関係性、連絡頻度、葬儀への出席、相続手続に関与した様子、相続財産の受け取りの有無、などの関連事情から、相続人が遅くともいつ頃であれば知っていたといえるかどうかを判断します。
Ⅰ. 期間経過後の「原則」と「法定単純承認」の成立
1. 3ヶ月を過ぎるとどうなる?
- 期限を過ぎると、自動的に**「単純承認」**したとみなされること(法定単純承認)。
- 単純承認の結果、プラスの財産だけでなく、借金や負債を含む全ての権利義務を無限に引き継ぐことになること。
2. 法定単純承認とは
法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)とは、相続人が法律で定められた特定の行為をした場合や、相続放棄の期間(3ヶ月)内に何の意思表示もしなかった場合に、被相続人の一切の資産・負債も相続したことを認めた(単純承認をした)とみなす制度です。
これは、相続財産のすべて(プラスの財産だけでなく、借金などの負債も含む)を無条件、無制限に引き継ぐという効果を持ちます。すなわち、相続人全員が被相続人の借金返済する義務を負うことを意味します。
1. 制度の目的
法定単純承認は、相続人がいつまでも相続するかどうかを決めない(不安定な)状態を避け、財産関係を早期に確定させ、債権者や利害関係人の利益を図ることを目的としています。
2. 法定単純承認が成立するケース
法定単純承認が成立するのは、主に以下の3つのケースです。(民法第921条)
| ケース | 具体的な行為 | 効力 |
| ① 熟慮期間の徒過 | 相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、相続放棄も限定承認もしなかったとき。 | **最も一般的なケースです。**この期限を過ぎると自動的に単純承認が成立します。 |
| ② 処分行為 | 相続人が、故人の財産の一部または全部を処分したとき。 | 財産を売却したり、勝手に使ったり、隠したりする行為は、**「相続する意思がある」**とみなされます。 |
| ③ 財産の隠匿等 | 相続人が、故人の財産を隠したり、不正に消費したり、わざと財産目録に記載しなかったりしたとき。 | 相続財産を不当に扱う行為は、相続の意思ありと見なされます。 |
3. 法定単純承認の効果
法定単純承認が成立すると、以下の効力が発生します。
- 無限責任の承継: 相続人は、故人の**すべての権利義務(借金、負債を含む)**を、自分の固有財産をもって弁済する義務を負います。
- 相続放棄・限定承認の不可: 一度、法定単純承認が成立すると、後から「借金が多かったから」という理由で相続放棄や限定承認をすることは一切できなくなります。
3. 【NG行為】手続き前に絶対にやってはいけないこと

以下の行為を行うと、裁判所から「単純承認」とみなされ、後から相続放棄が認められないリスクがあります。
①故人の預貯金を使って過大な葬儀費用を支払う
②故人の不動産を勝手に売却したり、名義変更したりする。
③債権者に対し、故人の資産から借金を支払う。(相続人の資金で返済する場合は〇)
Ⅱ. 期間経過後の放棄が認められる「例外」 【裁判例紹介】
相続放棄の期間が経過した場合、原則として期限後放棄は不可だが、家庭裁判所に**「特別な事情」**を認めてもらうことで、例外的に相続放棄できる場合があります。

故人の債権者が意図的に放棄期間が過ぎてから返済請求を行うなどの事例が頻発したため、裁判所は、相続人を救済するような法律の解釈をしています。
1. 判例が認めた最大の例外:「負債の存在を知らなかった」場合
【裁判所の見解】
相続人が
①「相続財産が全くないと信じていた」こと
②そう信じたことに相当な理由(やむを得ない事情)がある」
①②をいずれも満たす場合に、相続放棄の3ヶ月の期限を過ぎた後でも例外的に放棄が認めた。(最高裁判例昭和59年4月27日)
⚖️ 期限後相続放棄が認められた具体的な事例傾向
家庭裁判所や高等裁判所が相続人が特別な事情を認めた事例には、主に以下のパターンが見られます。
| ケース類型 | 具体的な状況・事例傾向 | 裁判所による判断の焦点・ポイント |
故人との関係が 疎遠であった事例 | 【長年の別居・音信不通】 故人が亡くなる何十年も前から別居しており、生前の交流が全く断絶していた。 【生活状況の不知】 故人の職業、収入、生活水準などを知る手立てが全くなかった。 【信じた理由】 疎遠であったため、「相続すべき財産(プラスもマイナスも)が何もない」と信じていた。 | 「相続財産がないと信じたこと」の合理性 単に疎遠だっただけでなく、「財産調査が著しく困難であったか」「故人の自宅を訪れる機会があったか」など、相続人が故人の生活状況を知り得なかったことに**もっともな理由(相当の理由)**があるかが重視されます。 |
| 負債の存在を示す 通知が遅れた事例 | 【債務の突然の発覚】 故人の死後半年以上経過してから、債権者(金融機関など)から督促状や訴状が届き、初めて連帯保証人になっていた事実を知った。 【借金の隠蔽】 故人の部屋からは契約書やカード類が見つからず、通常の遺品整理や調査では発見不可能だった。 | 原則は「死亡を知った日」がスタート地点ですが、このような場合、**「負債の存在を知った日(督促状が届いた日)」**を起算点として認めてもらえる可能性があります。 ※通知が届いてから3ヶ月以内に手続きする必要があります。 |
| 誤認に基づき 単純承認を信じた事例 | 【誤認した経緯】 親族等から「財産はプラスだから大丈夫」という誤情報を信じ、調査を行わなかった。 【財産評価の誤り】 不動産の価値を過大に見積もっていた等の理由で、借金よりも資産が多いと誤認し、あえて相続放棄をしなかった。 | 調査義務を尽くした上での誤認か 「借金はない(あるいは資産の方が多い)」と信じたことに相当な理由があるかが問われます。 ただし、単なる調査不足ではなく、誤った情報を信じざるを得なかった特段の事情の有無が慎重に判断されます。 |
2. 遺産調査が間に合わない場合の「期間伸長」
- 期限が来る前に取るべき、最も確実な対処法です。
- 手続き: 3ヶ月の熟慮期間内に、家庭裁判所に**「期間伸長の申立て」**を行うこと。
- 伸長が認められる理由: 財産が多数存在する、評価金額が複雑で調査に時間がかかる、相続人が多数で連絡が取れないなど、時間がかかるやむを得ない事情があること。
【期間伸長の申立書記載例】出典元:裁判所ウェブサイト
3. 【弁護士の視点】裁判所を説得するための戦略
- 期限後放棄が受理されるかどうかは、「なぜ3ヶ月過ぎたのか」という理由を、単なる「知らなかった」ではなく客観的な証拠から証明できる事実で説得できるかにかかっている。
- 弁護士は、督促状の日付、故人との関係性、財産調査の状況など、起算点(知った日)を遅らせるための証拠を収集し、裁判所を説得することになります。
Ⅲ. 期限後でも諦めない!今すぐ取るべき具体的な対処法
期限が過ぎてしまったと判明した場合、すぐに専門家とともに行動を起こす必要があります。
【ステップ1】書類のみでも申述書を提出する
- 添付書類が間に合わなくても、まずは**「相続放棄申述書」**だけでも家庭裁判所に提出し、書類は追完する旨を伝えること。
- 目的: 裁判所に「放棄の意思があったこと」を記録に残し、受理への可能性を高める。
- 参考記事:相続放棄申述書の書き方講座
【ステップ2】債権者からの督促への対応
相続放棄が受理されるまでは、債務を承認したとみなされるリスクがあるため、債権者からの連絡には**「相続問題として弁護士に相談中である」**旨を伝え、支払いを拒否すること、安易に支払いの意思を示すなどの返答をしないことが重要です。
3. 【ステップ3】弁護士への相談を検討する
- 期限が過ぎた相続放棄は、裁判所を説得する論理構成が非常に重要であり、専門的な判断が必要となります。
- 弁護士に依頼する最大のメリット:
- 負債の存在を知った日を特定し、3ヶ月の起算点となる日をずらすために必要な事実調査と証拠の収集を行うことができる。
- 複雑な戸籍調査や必要書類の収集を代行し、手続きの失敗リスクを最小限に抑える。


