残された配偶者の生活基盤を安定させることは、相続法における重要な課題です。特に、高齢化が進む現代社会において、住み慣れた自宅での生活を確保しつつ、老後の生活資金も確保できるようにするための法整備が進められてきました。
1. 居住権の保護を目的とした新制度:配偶者居住権・配偶者短期居住権
【旧来の課題】
として、配偶者が自宅の所有権を相続すると、不動産の評価額が高いために、遺産分割協議等において、不動産を相続してしまうと他の預貯金などの生活資金を十分に取得できず、逆に預貯金を多く取得しようとすると自宅の所有権を失いかねないという問題がありました。

この問題を解消するため、2020年(令和2年)4月1日に施行された改正民法により、以下の2つの新しい居住権が創設されました。
🔹 (1) 配偶者居住権(長期的な居住権)
1. 権利創設の目的:住まいと資金の確保
配偶者居住権は、自宅の価値を次の2つの権利に分離する仕組みを導入しました。
- 配偶者居住権:配偶者が住む権利
- 負担付き所有権:建物自体の所有権
つまり、不動産の所有者と利用者を区別して考えるということです。
配偶者は評価額が低い「配偶者居住権」のみを相続し、その分、遺産分割において預貯金などの生活資金をより多く取得できるようになります。これにより、配偶者の居住の安定と老後の生活資金の確保が両立します。
2. 配偶者居住権の具体的な内容
🔹 存続期間
原則として、配偶者の終身です。ただし、遺産分割協議や遺言で存続期間を定めることも可能です。
🔹 居住の範囲
配偶者は、従前の用法に従い、建物を無償で使用・収益できます。つまり、住み慣れた自宅をそのまま利用し続けることができます。
🔹 取得方法
配偶者居住権は、以下のいずれかの方法によって取得できます。
- 遺産分割協議による取得
- 遺言による遺贈
- 死因贈与契約による取得
相続開始時に配偶者がその建物に居住していたとしても、これらの手続きを経なければ自動的に権利は取得できません。
3. 実務上の重要事項
🔹 権利を主張するには不動産登記が必要
配偶者居住権は、建物の所有権を取得した第三者(他の相続人から建物を購入した人など)に対して権利を主張するため、不動産登記手続きをする必要があります(民法第1031条)。
【不動産登記申請書記載例】出展元:法務局公式ウェブサイト
🔹 通常の必要費(維持管理費)の負担
配偶者居住権を取得した配偶者は、通常の必要費(修繕費や固定資産税など)を負担する義務があります(民法第1034条)。
無償で居住することができるため、最低限の維持管理費は自己負担で行うことになります。
【通常の必要費とそれ以外の維持管理費の比較】
| 費用区分 | 負担者 | 具体例 |
| 通常の必要費 | 配偶者(居住権者) | 固定資産税、火災保険料、日常の清掃・小規模な修理費用(電球交換、水栓修理など)、公共料金 |
| 上記以外の必要費 | 所有者(他の相続人) | 屋根の葺き替え、外壁塗装、構造部分の主要な修繕・改良費用 |
🔹 譲渡・担保設定の禁止
配偶者居住権は、配偶者の居住に特化した一身専属的な権利であるため、他人に譲渡したり、担保に供したりすることはできません(民法第1032条)。
Q:第三者と同居することは可能か?
原則は、所有者の承諾がなければできません。
しかしながら、同居人が配偶者と**密接な関係にある親族(特に扶養義務を負う・負われる関係)**である場合は、承諾がなくても認められる余地があると考えられています。
弁護士が推奨する「遺言」による確実な設定
配偶者居住権は、遺産分割協議で合意できれば取得可能ですが、他の相続人との協議が難航するリスクがあります。
確実性を期すには、被相続人が生前に公正証書遺言を作成し、以下の事項を明確に定めておくことが最も有効です。
1 配偶者に、「本件建物について配偶者居住権を遺贈する」旨を明記する。
2 配偶者居住権の存続期間(終身か、特定期間か)を定める。
3 建物の所有権を誰に承継させるか(負担付き所有権者)を明確に指定する。
これにより、相続開始後、配偶者は他の相続人の合意を得る必要なく、単独で所有権者に対し登記手続きを請求できるようになります。
【公正証書記載例】※配偶者居住権を妻に、建物の所有権を長男に取得させる場合
第1条 私は、私が所有する下記の建物(以下「本件建物」という。)の配偶者居住権を、妻〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)に遺贈する。
所 在 〇〇市〇〇●●番地〇
家屋番号 〇番〇
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 〇〇平方メートル
2階 〇〇平方メートル
第2条 私は、本件建物を、長男〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
🔹 (2) 配偶者短期居住権(短期的な居住権)
1. 権利の創設目的と長期居住権との違い
| 項目 | 配偶者短期居住権 | 配偶者居住権(長期) |
| 目的 | 🏡 相続開始後の一時的な居住継続と生活保護 | 💰 終身の居住と生活資金の確保(遺産分割上の戦略) |
| 権利の性質 | 暫定的な法定の権利 | 遺産分割や遺言で設定する権利 |
| 取得要件 | 自動発生(要件を満たせば手続き不要) | 協議・遺言・死因贈与など意思表示が必要 |
| 存続期間 | 最長で6ヶ月、または遺産分割終了まで(短い方) | 終身または一定期間 |
| 対抗要件 | 不要(登記できない) | 必要(登記可能) |
2. 短期居住権が成立するための要件
配偶者短期居住権は、以下の2つの要件を満たせば、配偶者の意思表示や手続きなしに、相続開始と同時に自動的に発生します。
- 配偶者であること:法律上の婚姻関係にある者。(※内縁関係、事実婚には適用されません。)
- 相続開始時に、被相続人が所有していた建物に無償で居住していたこと。
3. 権利の存続期間(いつまで住めるか)
短期居住権の存続期間は、以下のうち最も早く到来する日までとなります。
- 相続開始の日から6ヶ月が経過したとき。
- 遺産分割により、建物の帰属(所有権者)が決定したとき。
- 建物の所有権者から消滅請求を受けたとき(※ただし、消滅請求には一定の要件があります)。
4. 実務上の注意点
🔹 (1) 居住費用の負担
短期居住権の場合も、長期居住権と同様に、配偶者は**通常の必要費(固定資産税を除く小修繕費、水道光熱費など)**を負担する義務があります(民法第1037条)。
🔹 (2) 所有権者からの消滅請求
期間内であっても居住する配偶者が次の行為をした場合には、建物所有者は、建物から退去することを請求することができます。
- 建物を無断で第三者に使用・収益させた場合(無断転貸など)。
- 建物の維持管理を怠り、著しく毀損した場合など
🔹 (3) 長期居住権への切り替え
配偶者短期居住権は、あくまで時間稼ぎの権利です。配偶者が自宅に長期間住み続けることを希望する場合、短期居住権の期間が終了する前に、以下のいずれかの方法で長期的な居住権を確保する必要があります。
- 配偶者居住権を遺産分割協議や遺言で設定する。
- 建物の所有者と賃貸借契約を結び、家賃を支払って住み続ける。
- 配偶者自身が建物の所有権を取得する。
2. 長期間の婚姻に対する保護:持戻し免除の意思表示の推定
🏠 持戻し免除の意思表示の推定
持戻し免除の意思表示の推定とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(またはその取得資金)の贈与や遺贈が行われた場合、亡くなった方(被相続人)がその財産を**「特別受益」として遺産分割の計算に含めない意思表示をしていたものと法律上推定する**制度です(民法第903条第4項)。
これは、残された配偶者の居住の安定を確保しつつ、その後の生活資金も確保できるようにするために、2019年の相続法改正で導入されました。
【旧来の課題】
旧来は、配偶者が自宅(不動産)の贈与や遺贈を受けた場合、その不動産の評価額が**「特別受益」**として遺産分割の計算に持ち戻されてしまい、その結果、配偶者が他の預貯金などの生活資金を十分に受け取れないという問題がありました。
1. 制度の目的
持戻し免除の意思推定規定により、居住用不動産は遺産分割の計算から切り離され、配偶者は自宅を確保した上で、法定相続分に応じた現金や預貯金を別途取得することが可能になり、老後の生活資金を確保しやすくなりました。

2. 推定が働くための要件
推定規定が適用されるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
- 婚姻期間20年以上
- 居住用財産: 贈与または遺贈の対象が、居住用建物またはその敷地であること。
- 贈与または遺贈: 生前の贈与または遺言による遺贈であること。
3. 「推定」の効果と実務上の重要性
🔹 (1) 法律上の推定
この制度は「推定」規定であるため、遺言書などに「持ち戻しを免除する」旨が明記されていなくても、法律上、その意思があったものとして扱われます。
ただし、他の相続人が「亡くなった方には持ち戻し免除の意思がなかった」ことを明確に証明(反証)できれば、推定は覆されます。
【持戻し免除の意思推定を覆す例】
被相続人が生前に「自宅は配偶者に与えるが、その価値は遺産分割で考慮してほしい」という意思を記載した文書が存在した場合(遺言、日記など)など
🔹 (2) 遺産分割への影響
- この推定が適用されると、居住用不動産の価値は、遺産分割の対象財産(みなし相続財産)の総額に算入されません。
- 配偶者は、自宅の価値を考慮せずに、残りの財産(預貯金など)について、自分の法定相続分に応じた取り分を主張できます。
【持戻し免除の意思推定が適用される場合と適用されない場合の比較例】
相続財産:自宅(5000万円)+金融資産(3500万円)の場合
| 項目 | ×推定がない場合(特別受益として持ち戻し) | 〇推定がある場合(持ち戻しを免除と推定) |
| 配偶者の特別受益 | 5,000万円 | 0円 (免除と推定されるため) |
| 法定相続分 | 4,250万円 (8,500万円 × 1/2) | 1,750万円 (3,500万円 × 1/2) |
| 配偶者 | 5000万円(自宅) マイナス750万円(子に代償を支払う) | 6,750万円 (自宅 5,000万円 + 金融資産 1,750万円) |
| 子A | 2125万円(金融資産1750+代償375) | 875万円(金融資産) |
| 子B | 2125万円(金融資産1750+代償375) | 875万円(金融資産) |
🔹 (3) 適用範囲の注意点
この推定は、あくまで遺産分割における「特別受益の持ち戻し」を免除するものであり、相続税の計算や遺留分侵害額請求における「持ち戻し計算」には適用されません。
- 相続税: 贈与・遺贈された不動産は、原則として相続税の課税対象となります(配偶者の税額軽減は別途適用可能)。
- 遺留分: 遺留分侵害額を算定する際には、贈与・遺贈された財産も計算の基礎に含まれます。
したがって、持戻し免除の意思推定規定を活用する際には、遺産分割の公平性を保ちつつ、相続税や遺留分対策も合わせて検討する必要があります。
3. 相続税における優遇措置:配偶者の税額軽減
相続税法においても、配偶者の生活保障を目的とした優遇措置が設けられています。
- ⚖️ 制度の概要: 被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈によって実際に取得した財産について、**「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」**のいずれか多い金額までは、相続税が課税されないという制度です(相続税法19条)。
- 要件: 相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)までに遺産分割が確定していることが原則です。ただし、**「申告期限後3年以内の分割見込書」**を添付すれば、期限後3年以内の分割でも適用可能です。
4. 専門家としての留意点
これらの制度は、残された配偶者の生活を守る上で非常に強力な手段ですが、適用には厳密な要件があり、他の相続人との関係性も考慮する必要があります。
相続人の性格や生活環境なども考慮して全体的として公平な分配を意識しておくと、家族内紛争が勃発せずに相続人に余計な負担が生じるのを回避することが可能です。

