1. 寄与分制度の概要
「寄与分(きよぶん)」とは、共同相続人の中に、被相続人(亡くなった方)の財産の維持または増加に特別の貢献(寄与)をした人がいる場合に、その貢献度に応じて、その人に法定相続分以上の財産を取得させることで、相続人間の公平を図る制度です(民法第904条の2)。
📌 寄与分の目的
法定相続分は、相続人全員の生活関係や協力関係を抽象的に捉えて定めた割合に過ぎません。特定の相続人が、生前の被相続人の財産形成に大きく貢献したにもかかわらず、他の相続人と同じ割合でしか財産を受け取れないとすれば、それは不公平です。
寄与分は、このような実質的な公平を実現するために設けられています。
【寄与分を主張する際に検討するポイント】
①具体的にどのような貢献をしたのか
②貢献度の金銭的評価はどの程度が妥当か
2. 寄与分が認められるための要件
寄与分が認められるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 相続人であること:寄与分を主張できるのは、相続人に限られます(相続人でない長男の配偶者などは不可)。
- 通常の扶養を超えた貢献であること:単なる扶養義務の履行や通常の協力関係を超えた特別の貢献であること。
- 財産の維持・増加との因果関係:貢献と、被相続人の財産の維持または増加との間に因果関係があること。
- 対価を得ていないこと:貢献に対する対価(報酬、給与など)を被相続人から受け取っていないこと。
〇 3. 寄与分が認められる代表的な5類型
寄与分の具体的な類型は、主に以下の5つに分類され、裁判例でもこれらの類型に基づいて判断がされています。
| 寄与分の類型 | 具体的な行為 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 家事従事型 | 被相続人の家業(農業、個人商店など)に、無償または低額な報酬で従事し、財産の増加に寄与した場合。 | 専従性が高く、他の従業員を雇う費用を節約できた。 |
| 2. 金銭出資型 | 被相続人の不動産の購入資金や事業資金を、相続人が贈与または低利・無利息で貸し付けた場合。 | 相続人による貸付や出資額が、財産形成に影響を与えたこと。 |
| 3. 療養看護型 | 被相続人の療養看護を献身的に行い、特別の看護であること(親族間の通常の扶助義務を超えること)。 | 第三者に支払うべき費用(入院費、介護士費用など)の支出を大幅に節約できた。 |
| 4. 扶養型 | 被相続人の生活を維持するために生活費を通常の扶養義務を超えて、長期間にわたり援助し続けた。 | 被相続人の財産が減らずに維持された。 |
| 5. 財産管理型 | 被相続人の不動産などの重要財産について、特別な管理(例:荒廃した農地の再生、建物の大規模修繕)を行った。 | 不動産の価値を維持・増加させた。 |
✘4. 寄与分が認められにくいケース
以下の行為は、「特別の寄与」と認められず、寄与分の主張が認められない可能性が高いです。
① 親族間の通常の扶助の範囲内である場合
👨👩👧👦 通常の扶養義務とは?(民法上の義務と実務上の定義)
「通常の扶養義務」とは、家族や親族の間で、互いに助け合い、生活を支え合う義務を指し、民法に規定されています。
1. 法律上の根拠:生活保持義務と生活扶助義務
扶養義務は、その強度によって2つのレベルに分けられます。
A. 生活保持義務(最も強い扶養義務)
- 対象者:夫婦間、未成熟の子に対する親、未成年者を扶養する親権者。
- 内容:扶養義務者(扶養する側)が、自分自身と同程度の生活水準を、扶養を受ける者にも保持させる義務です。
- 実務上の位置づけ:この義務の履行は、寄与分の対象となる「特別の寄与」には原則として含まれません。
B. 生活扶助義務(一般的な扶養義務)
- 対象者:兄弟姉妹、直系血族(親子、祖父母と孫など)のうち、上記Aに該当しない者。
- 内容:扶養義務者が、自分の生活を犠牲にしない範囲で、扶養を受ける者が最低限度の生活を送れるように援助する義務です。
- 実務上の位置づけ:親に対する子の扶養義務は通常こちらに該当します。この義務の範囲内での援助も、原則として寄与分は認められません。
2. 寄与分における「通常の扶養義務」の判断基準
寄与分が認められるためには、行った行為が**上記1で定義される通常の扶養義務の範囲を「超えている」**と家庭裁判所に認めてもらう必要があります。
🚨 「超える」と判断されるための実務上の要件
裁判所が「特別の寄与」と判断する際の基準は、主に以下の点に集約されます。
| 判断基準 | 具体的な行為の例 |
| 1. 労務提供の程度 | 24時間体制の介護、長期間(数年~数十年間)にわたる重度の身体介護、または高度な専門的知識を要する看護。 |
| 2. 献身性の高さ | 他の兄弟姉妹が全く協力しない中で、単独でその労務を担った。または、自己の職業や生活を犠牲にして(例:退職して実家に戻るなど)介護に専念した。 |
| 3. 外部サービスとの比較 | その労務提供がなかった場合、外部の介護サービス(施設入所や訪問介護士の派遣)に多額の費用が発生したであろうと推測されること。 |
| 4. 被扶養者の状況 | 被扶養者(親)の要介護度や認知症の程度が重く、通常の家族の対応では賄えない状況であったこと。 |
具体的な境界線の事例
| 行為 | 扶養義務の範囲内(寄与分否定) | 特別な寄与(寄与分肯定) |
| 食事・家事 | 同居している親のために、毎日食事を作り、掃除や洗濯をする。 | 親が施設に入るはずの時期に、介護士が担うべき専門的な医療処置や夜間の頻繁な排泄介助を長年行った。 |
| 経済援助 | 経済的に困窮している親に対して、毎月数万円を仕送りする。 | 親の事業再建のために、自分の不動産を担保に入れて多額の融資を受け、その事業を成功させた。 |
| 付き添い | 週に1~2回の通院に自家用車で付き添う。 | 親の認知症が進行し、目を離すと危険な状態であるため、自身の就労を辞めて一日中付きっきりで監護した。 |
このように、「通常の扶養義務」とは、家族として当然行うべき助け合いの範囲であり、この範囲を超え、財産に金銭的価値のある影響を与えた貢献だけが「寄与分」として評価されます。
② 既に相当の対価を受け取っている場合
- 給与や報酬を受け取っていた家業従事:家族経営であっても、同業他社並みの給与や報酬を既に受け取っている場合、追加の寄与分は認められません。
- 対価としての生前贈与:生前に被相続人から「世話をしてくれたお礼」として、多額の贈与や不動産の取得を受けている場合、寄与分として評価されません(特別受益として評価される場合もあります。)。
③ 財産の維持・増加に貢献がない場合
❌ 財産の維持・増加に貢献がないとされる具体例
寄与分が認められるには、行った貢献が金銭的な価値として客観的に評価でき、その結果、**被相続人の財産が減らずに済んだ(維持)**か、**実際に増えた(増加)**という明確な因果関係が必要です。
1. 精神的な支え・無形の貢献
家族間の精神的・感情的なサポートは、金銭的な価値に換算できないため、寄与分として認められません。
- 事例:被相続人の孤独を癒した
- 離れて暮らす親に頻繁に電話をし、定期的に帰省して話し相手になった。これにより親は精神的に安定し、生きる意欲を保てた。
- 理由:その行為は尊いものですが、財産の増減に直接的な影響を与えたとは評価できないためです。
- 事例:家庭内の和解の努力
- 他の兄弟姉妹の仲が悪かったため、その間に入り、円満な家庭を維持する努力を続けた。
- 理由:これも金銭的な貢献ではないため、寄与分として評価されません。
2. 扶養義務の範囲内の支出
被相続人が生活に困窮していない状況で、通常の親子間の扶養義務として行った支出は、特別の貢献とは認められません。
- 事例:通常の生活費の援助
- 親が年金で生活できていたにもかかわらず、毎月数万円のお小遣いや生活費を援助した。
- 理由:生活保持・扶助義務の範囲内での援助と見なされやすく、親の財産維持に特別に貢献したとは評価されにくいです。
- 事例:被相続人の治療費の負担
- 相続人が親の入院費や治療費を一時的に立て替えたが、後に親の預貯金から精算してもらった。
- 理由:最終的に親の財産から支出されているため、相続人の財産が親の財産維持に貢献したことにはなりません。
3. 結果的に財産が減少したケース
寄与分は「維持または増加」への貢献を要件とするため、貢献自体は献身的であっても、結果として財産が減ってしまった場合は、因果関係が否定されます。
- 事例:重篤な病気による財産の目減り
- 長期間献身的に介護したが、被相続人の医療費や施設費用が非常に高額であったため、介護の努力にもかかわらず、財産総額が大きく減少してしまった。
- 理由:貢献は認められるかもしれませんが、財産の「維持または増加」という結果との因果関係が立証できない、あるいは希薄であると判断されます。
- 事例:事業への協力が赤字に終わった
- 親の事業を手伝い、多大な労力を提供したが、その事業が不振に終わり、結果的に借金が増えてしまった。
- 理由:財産を増加させるどころか、減少させてしまったため、寄与分は認められません。
実務上のポイント
寄与分の主張が認められるためには、**「この相続人がいなければ、本来〇〇円の費用(人件費、介護費用など)が支出されて、財産が減っていたはずだ」**という金銭的な貢献を、客観的な証拠で立証することが不可欠です。
⚖️ 5.寄与分を主張・確定させる手続きの流れ
寄与分は、相続人全員の合意(協議)で決めるのが理想ですが、それが難しい場合は、家庭裁判所の審判(判断)によって決定されます。
ステップ1:財産調査と寄与行為の特定・立証(主張前の準備)
寄与分を主張する前に、まず客観的な証拠と正確な金額の算定のための準備が必要です。
- 相続財産全体の確定:遺産分割の前提として、不動産、預貯金、借金など、被相続人のすべての財産を調査し、総額を確定させます。
- 寄与行為の特定と証拠収集:
- 寄与行為の特定:自身が①いつから、②どのような貢献(寄与行為)を、③どのくらいの頻度で、行ってきたかを明確にします。
- 証拠収集:上記寄与行為を裏付ける客観的な証拠(介護記録、通帳、事業の帳簿、医療費の領収書など)を収集します。
寄与行為を証明できる客観的な証拠がない場合には、日記、メモ、関係者の供述により証明することになります。
| 代表的な証拠例 | 具体的な内容 | 立証できる事実 |
| 通帳・銀行取引履歴 | 寄与を主張する相続人の口座から被相続人への金銭の定期的な送金記録。または、被相続人の口座から介護費用や人件費相当額の支出がないことの証明。 | 金銭出資型や扶養型の立証、外部サービス費用の節約の立証。 |
| 固定資産税関係書類 | 被相続人の不動産が長期間売却されず維持されていた事実。財産管理型の寄与の場合、修繕費用の支出記録など。 | 財産維持への貢献の立証。 |
| 医療・介護関連書類 | 被相続人の要介護認定の記録、診断書、ケアプラン。 | 介護の必要性、要介護度の高さ(=介護の重度性)の立証。 |
| 客観的な証言(陳述書) | 医師、ケアマネージャー、隣人、親戚など、相続人以外の第三者による**「その相続人が献身的に介護していた」または「他の兄弟は全く協力していなかった」**という内容の書面(陳述書)。 | 介護の「特別性」や「献身性」の立証。 |
| 通信記録・日記 | 貢献のために自己の生活を犠牲にした事実(例:遠方に住む親の看病のために仕事を辞めた事実)を示すメールや日記の記載。 | 貢献の「特別性」の立証。 |
ステップ2:遺産分割協議での主張と交渉(協議)
準備ができたら、他の相続人に対して寄与分を主張します。
- 寄与分の提示:他の相続人に対し、収集した証拠と算定した金額を示し、「これだけの寄与分を遺産総額から控除した上で、残りの財産を分割したい」と提案します。
- 協議の成立:相続人全員がその金額に納得し合意すれば、寄与分が確定します。その金額と、寄与分控除後の最終的な遺産分割の内容を遺産分割協議書に明記します。
遺産分割協議書への署名捺印が完了すれば、その内容通りに登記や支払い等を行い、各相続人に分配して、分割手続きは終結となります(ステップ4清算と登記へ)
実務上のポイント:協議がまとまらないケースでは、他の相続人から寄与分の金額や「特別性」について反対意見が出されます。この交渉が難航する場合は、審判申し立てを行うことになります。
ステップ3:家庭裁判所への申立て(審判)
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の手続きへ移行します。
1. 遺産分割調停の申立て
通常、遺産分割協議が不成立となった場合、寄与分に関する主張も含めて**「遺産分割調停」**を家庭裁判所に申し立てます。
- 調停委員による調整:裁判所の調停委員が間に入り、寄与分を主張する側(申立人)と他の相続人(相手方)の意見を聞き、合意点を探ります。この段階で、裁判所から寄与分の算定に関する資料提出を求められることがあります。
【遺産分割調停申立書の記載例】
【調停に強制力は無い】
・遺産分割調停の手続き自体には強制力はありません。
・調停は、家庭裁判所の調停委員が間に入り、相続人全員の合意による解決を目指す手続きです。
・相続人の一人でも合意を拒否すれば、調停は不成立に終わります。
2. 寄与分を定める処分の審判申立て
調停でも合意に至らなかった場合、以下のいずれかの手続きに進みます。
- 遺産分割審判への移行:遺産分割調停が不成立になると、自動的に**「遺産分割審判」に移行します。この審判の中で、裁判官が遺産分割全体(財産評価、分割方法、および寄与分の有無・金額**)について判断を下します。
- 寄与分のみの申立て:遺産分割審判を申し立てるのと同時に、または別途**「寄与分を定める処分の審判」を申し立てることもできますが、実務上は遺産分割審判の中で一体的に判断**されることが一般的です。
3. 審判による寄与分の決定
裁判官は、提出されたすべての証拠、寄与行為の期間・程度、財産の維持・増加への貢献度などを総合的に考慮し、公平な観点から寄与分を認めるか否か、また認めるとすればその金額(裁量による決定)を決定します。
決定に不服がある場合
遺産分割審判の決定に不服がある場合、「即時抗告」を申し立てることができます。
・期限:審判書の謄本を受領した日の翌日から2週間以内
・即時抗告の是否を判断する機関:高等裁判所
ステップ4:清算と登記
- 寄与分の反映:裁判所の審判や調停が成立すると、その内容に従って寄与分が遺産総額から控除され、最終的な取得財産が決定します。
- 名義変更・分配:その決定に基づき、預貯金の払い戻しや、不動産の相続登記(名義変更)が行われ、すべての財産の分配・清算が完了します。
弁護士の役割:特に寄与分に関する審判では、法的に認められる「特別の寄与」であることの立証と、金額算定の根拠を明確に提示することが不可欠です。弁護士は、これらの証拠収集と、裁判所に対する説得力のある法的主張を行う中心的な役割を担います。
6. 弁護士による寄与分主張の実務
寄与分の主張は、単に「自分が頑張った」と主張するだけでは認められません。
要件を充足する事実の主張とそれを裏付ける証拠を準備することで、他の相続人を納得させることが可能となります。
【ポイント】
- 証拠の収集:
- 療養看護型の場合:介護記録、医療費の支払い記録、第三者の証言(医師、ケアマネージャーなど)、他の相続人への協力要請の記録などが必要です。
- 家事従事型の場合:確定申告書、事業の帳簿、人件費節約の根拠資料などが必要です。
- 特別性の主張:「なぜこれが通常の扶助義務を超えているのか」を、介護度の重さ、看護期間の長さ、他の相続人の非協力性など具体的な事実をもって、法的に主張します。
- 金額の算定:裁判所は、寄与行為がなければかかったであろう外部委託費用や人件費などを基準に、公平な観点から寄与分額を算定します。

