【保存版】本人訴訟の「書面」完全マニュアル/訴状・答弁書から証拠提出まで

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弁護士町田北斗

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弁護士運営サイトの「【保存版】本人訴訟『書面』完全マニュアル」記事のアイキャッチイラスト。書斎で訴状、答弁書、証拠説明書、準備書面などの書類作成に取り組む男女と、裁判所の背景が描かれている。 本人訴訟
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「自分で裁判をやる」と決めた時、最初に立ちはだかる壁が**「書面の作成」です。
日本の民事裁判は書面中心主義のため、書面の出来がそのまま裁判結果に影響します。

この記事では、現役弁護士が、訴状の書き方から証拠の出し方まで、本人訴訟で必須となる実務手続きを網羅的に解説します。

書面を作成する場合、裁判官の心理を意識することが不可欠です。
裁判手続きは、裁判官に対して、自己の正当性を主張するプレゼンテーションを行う場です。


【原告編】訴えを起こす準備

被告編はこちら

① 訴状の提出先(管轄裁判所)の調べ方

訴状は、どこの裁判所に出しても良いわけではありません。「管轄(かんかつ)」というルールがあります。

  • 原則:被告(相手方)の住所地を管轄する裁判所
  • 例外:
    • 金銭請求: 原告(債権者)の住所地でもOK(持参債務の原則)。
    • 不動産関係: その不動産がある場所の裁判所でもOK。
    • 不法行為(交通事故・不貞など): その行為があった場所の裁判所でもOK。

【弁護士のアドバイス】 遠方の裁判所だと交通費と移動時間が負担になります。電話会議での参加も可能ですが、尋問手続きを行う場合には出向く必要があります。
まずは、自分の住所地の裁判所で起こせる法的根拠(義務履行地など)がないか、必ずチェックしましょう。

※請求額が140万円以下の場合は「簡易裁判所」、それを超える場合は「地方裁判所」になります。
※不明な場合には、裁判所に問い合わせれば、教えてくれます。

② 訴状の書き方・ひな形(すべてA4サイズが基本)

訴状には必須の記載事項があります。これらが欠けていると別途訂正申立書が必要になります。

  1. 当事者の表示: 原告・被告の氏名、住所。
  2. 請求の趣旨: 判決で求めている結論。「被告は原告に対し、金〇〇円を支払え」など簡潔に書きます。
  3. 請求の原因: 権利が発生する根拠となる要件事実※(いつ、誰と、どんな契約をし、何が起きたか)。

【ひな形の入手方法】 ゼロから書く必要はありません。裁判所の公式サイトにあらゆる事件類型の「訴状の書式(ひな形)」が公開されています。
以下で典型例も紹介していますので、ご参照ください。

※要件事実については、下記記事をご覧ください。

主要事件類型別 「請求の趣旨」と「請求の原因」一覧

※各事案の細かい事情により変動しますが、典型的な記載例です。

1. 金銭トラブル(契約関係)
事件類型請求の趣旨(例)請求の原因(要件事実)
貸金返還請求
(個人間の貸し借り)
1. 被告は、原告に対し、金〇〇万円を支払え。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
1. 金銭消費貸借契約の締結(X年X月X日、返還の合意をして金銭を貸したこと)
2. 金銭の交付(実際に現金を渡した、または振り込んだこと)
3. 弁済期の到来(約束の返済日が過ぎたこと)
売買代金請求
(商品代金の未払い)
1. 被告は、原告に対し、金〇〇万円を支払え。1. 売買契約の締結(原告が被告に商品を売り、被告がこれを買い受ける合意)
2. 代金額(いくらで売ったか)
3. 履行期の到来(支払期日が過ぎたこと)
2. 損害賠償請求(不法行為)
事件類型請求の趣旨(例)請求の原因(要件事実)
交通事故
(車両同士の衝突等)
1. 被告は、原告に対し、金〇〇万円及びこれに対する令和〇年〇月〇日(事故日)から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。1. 加害行為(被告の運転、追突等の事実)
2. 権利侵害(身体・生命・財産への侵害)
3. 損害の発生と額(治療費、修理費、慰謝料等)
4. 因果関係(事故と損害のつながり)
5. 故意または過失(被告の前方不注視等)
不貞慰謝料請求
(不倫の損害賠償)
1. 被告は、原告に対し、金〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。1. 原告と配偶者の婚姻関係
2. 被告と配偶者の不貞行為(肉体関係を持ったこと)
3. 故意または過失(被告が既婚者と知っていた、または注意すれば知り得たこと)
4. 権利侵害と損害(精神的苦痛・慰謝料額)
5. 因果関係
3. 不動産・労働
事件類型請求の趣旨(例)請求の原因(要件事実)
建物明渡請求
(家賃滞納による)
1. 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の建物を明け渡せ。
2. 被告は、原告に対し、金〇〇万円(滞納分)及び令和〇年〇月〇日から明渡し済みまで1か月金〇万円の割合による金員を支払え。
1. 賃貸借契約の締結
2. 建物の引渡し(被告が入居していること)
3. 賃料の不払い(信頼関係が破壊される程度の滞納)
4. 契約解除の意思表示(内容証明郵便等での解除通知の到達)
5. 契約の終了
残業代請求1. 被告は、原告に対し、金〇〇万円(未払賃金)及びこれに対する(各支払日)から支払済みまで年〇%の割合による金員を支払え。
2. 付加金の支払いを求める場合もあり。
1. 労働契約の締結
2. 労働の事実(タイムカード等による労働時間の実績)
3. 時間外労働・深夜労働等の発生(法定労働時間を超えていること)
4. 既払額との差額(計算式に基づき、支払われていない事実)

【※最重要※】書面作成のポイント

alt="訴状作成の5つの重要ポイントをまとめたシンプルなフロー図。①「事実」のみ(感情は書かない)、②「時系列」で整理、③「証拠」とリンク、④ナンバリングのルールを守る、⑤裁判官への分かりやすい手紙にする、という順序で左から右へ矢印で示されている。"
①事実のみを記載する。(5W1Hが基準)※原告・被告共通
  • 「かわいそう」「許せない」「不当だ」といった感情や評価は不要
  • 要件事実は、5W1Hを中心に、次の流れに従って記載します。

一文の記載内容

①誰が、②誰に対して、③いつ、④何をしたか、④なぜ、④どうやって(④は順不同)

※基本的に受け身文(〇〇された。)は、文章の流れが悪くなるため、使いません。

記載例

被告と原告は、〇年〇月〇日、居酒屋〇〇で、会食していた。
酒がすすむうちに些細なことで口論となり、被告は、原告に対して、原告の顔面を拳で、少なくとも3回殴打した。
原告は、同殴打行為により、加療〇カ月の鼻骨骨折を負った。

裁判官は、感情や評価を意味する文に興味がありません。
端的な事実のみを把握しようとしています。

事件類型× 評価・感想(主観)〇 事実(客観・具体)
誹謗中傷被告は、私のことをひどく罵倒し、名誉を傷つけた。被告は、令和〇年〇月〇日、Twitterに**「原告は前科持ちの詐欺師だ」と投稿した**。
不貞行為夫と相手の女性は、親密な関係になり、浮気をしていた。夫と被告は、令和〇年〇月〇日午後10時、ラブホテル「〇〇」に二人で入り、翌朝6時に出てきた。
交通事故被告の車は、猛スピードで危険な運転をしていた。被告の車は、制限速度40kmの道路を時速約80kmで走行していた。
貸金被告に「必ず返すから」と泣きつかれたので、信用してお金を貸した。私は、令和〇年〇月〇日、被告に対し、現金100万円を交付した。(借用書あり)
パワハラ上司である被告は、私に対して毎日執拗に嫌がらせをした。被告は、令和〇年〇月〇日から〇月〇日までの間、毎日私の机を蹴り、「役立たず、死ね」と大声で怒鳴った。
騒音上の階の住人は、常識外れのうるさい音を立てている。被告方からは、毎日深夜2時から4時の間に、測定値60デシベルを超える打撃音が継続して発生している。
② 事実は「時系列」で整理
  • 一つの書面の中では、必ず時系列ごとに事実を記載します。裁判官が一度読んだだけで事実関係を把握しやすくなります。
③ 事実と「証拠」をリンクさせる
  • 主張する事実の文末に「(甲1)」のように対応する証拠番号を記載し、どの証拠がその事実を裏付けているかを明確にする。
  • 原告側が提出する証拠は「甲号証」、被告が提出する証拠は「乙号証」といいます。
④ ナンバリングのルール
  • 公用文書のナンバリングにはルールがあります。裁判官もこれに従った文書であれば、理解し易い書面になります。

【公用文書の標準的なナンバリングのルール】
第1 (大見出し)
 1 (中見出し)
 (1) (小見出し)
   ア (さらに細かい項目)
   (ア) (もっと細かい項目)
     a
      (a)→通常これより細かいナンバリングは使いません。

⑤ 書面は裁判官へのラブレター
  • 裁判官が目を通す時間はせいぜい10分と思うこと
  • 専門用語や業界用語は、小学生でも理解できる表現に言い換える
  • 複雑な事柄は、人物関係図、フローチャートなどを作成する

一人で数百件の事件を抱える裁判官の負担を極限まで少なくしてあげるという心構えが重要です。

③ 証拠提出のルール

  • 文書にする(録音などは、反訳文を作成して提出します。録音データはUSBメモリに保存してこれを提出します。写真はA4用紙に印刷して提出。)

反訳書(例)
録音日時等: 令和〇年〇月〇日 午後7時頃 喫茶店「〇〇」店内にて
会話者:甲=原告(〇〇 太郎)乙=被告(×× 次郎)

再生時間発言者発言内容
00:00:05この前の話だけどさ、貸した100万円、いつ返してくれるの?
沈黙
00:00:17いや、今はちょっと厳しいんだよ。来月まで待ってくれないか。
00:00:2815日にはボーナスが入るから。**15日には必ず全額返すから。**頼むよ。
00:00:35本当だな? 15日に全額だな?
  • 号証(ごうしょう)番号をつける:文書の右肩に赤ペン等で番号(甲1,2)を記載します。
    • 原告が出す証拠:第1号証、甲第2号証…
    • 被告が出す証拠:第1号証、乙第2号証…
  • 証拠説明書(しょうこせつめいしょ)をつける:「その証拠は何で(標目)、いつ作成され(作成日)、誰が作り(作成者)、何を証明したいのか(立証趣旨)」を一覧表にした書類を必ずセットで提出します。

【証拠説明書例】

④ 送達ができない場合の対処

訴状を提出しても、相手に届かなければ裁判は始まりません。相手が居留守を使ったり、行方不明だったりする場合、特別な手続きが必要です。

  • 付郵便送達(ふゆうびんそうたつ): 相手が住所地に住んでいるのに受け取らない場合、書留等で発送した時点で届いたとみなす手続き。現地調査報告書(表札や電気メーターの確認など)が必要です。
  • 公示送達(こうじそうたつ): 相手の住所が全く不明な場合、裁判所の掲示板に掲示することで届いたとみなす手続き。住民票の調査や、親族への聞き込みなどの報告書が必要です。

その他にもこんなことに注意!

本人訴訟では、法的な主張の中身以前に、「書類の不備」や「提出忘れ」で裁判官の心証を悪くしてしまうケースが散見されます。

  • 期限を守る
  • 指定された部数を提出する(裁判所用・相手用・自分用の3部が基本)

これらを意識するだけで、裁判官とのコミュニケーションはスムーズになります。 「自分の書いた訴状や準備書面が、法的に正しい形式になっているか不安」という方は、提出前に弁護士による「書面チェック」を利用することをお勧めします。

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