「話し合いを重ねてきたが、どうしても合意できない」「相手が無理な主張ばかりして話が進まない」 当事者同士での遺産分割協議が行き詰まってしまった場合、次のステップとして検討するのが家庭裁判所での**「遺産分割調停」**です。
「裁判所」と聞くとハードルが高く感じるかもしれませんが、解決のための重要な手続きです。この記事では、調停の申立てから、解決(または審判)に至るまでの流れを弁護士がわかりやすく解説します。
1. 遺産分割調停の申立て(スタート)
協議で解決しない場合、相続人のうちの1人(または複数人)が、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。
- どこに申し立てる? 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意した家庭裁判所です。
- 費用は? 被相続人(亡くなった方)1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手代がかかります。
- 必要書類 申立書に加え、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産に関する資料(不動産登記事項証明書など)が必要です。
2. 調停の審理(裁判所での話し合い)
調停は「裁判(訴訟)」のように勝ち負けを決める場ではなく、あくまで**「話し合いによる合意」を目指す場**です。
- 調停委員の介在 裁判官1名と民間から選ばれた調停委員2名からなる「調停委員会」が間に入ります。
- 同席はしない(重要) 基本的には、当事者が交互に調停室に入って話をするため、感情的に対立している相手と直接顔を合わせずに済みます。
- 期間と頻度 概ね月に1回程度のペースで行われます。解決までには半年〜1年以上かかるケースも珍しくありません。
3. 調停の終了(成立または不成立)
調停成立(合意できた場合)
全員が合意に至れば調停は成立です。「調停調書」が作成されます。これは判決と同じ効力を持ち、これを使って不動産の名義変更や預金の解約が可能になります。
調停不成立(合意できない場合)
何度話し合っても合意の見込みがない場合、調停は「不成立」として終了します。 ここで重要なのが、「不成立=終わり」ではないということです。 調停が不成立になると、自動的に手続きは**「審判(しんぱん)」**へと移行します。改めて申し立てる必要はありません。
4. 審判(裁判官による決定)
審判手続きに移行すると、話し合い(調停)ではなく、裁判官がこれまでの主張や証拠資料に基づき、法律に従って遺産の分け方を決定します。
- 強制力がある 審判の内容には強制力があります。「納得できないからハンコを押さない」という拒否はできません。
- 法定相続分が重視される 調停では柔軟な解決も可能でしたが、審判では「寄与分」や「特別受益」などの法的な主張立証がより厳密に求められます。
5. 不服申し立て(即時抗告)
裁判官の下した「審判」の内容に不服がある場合は、審判の告知を受けた日から2週間以内に**「即時抗告(そくじこうこく)」**という不服申し立てを行うことができます。
即時抗告をすると、舞台は高等裁判所に移り、改めて審理が行われます。ただし、高等裁判所が家庭裁判所の判断を覆すには、相応の法的な理由が必要となります。
弁護士からのアドバイス
遺産分割調停・審判は、手続きが長期化しやすく、主張を法的に構成する技術が結果を左右します。 「調停委員に自分の言い分を正しく理解してもらうこと」や「審判を見据えて有利な証拠を提出すること」が極めて重要です。

