「ハンコがなくても大丈夫?」電子契約の法的効力とは?導入前に知っておくべきメリットと注意点

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弁護士町田北斗

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alt="「ハンコがなくても大丈夫?弁護士が解説!電子契約の法的効力とは?導入前に知っておくべきメリットと注意点」というタイトルのアイキャッチ画像。中央の弁護士が、左側の「従来のハンコ文化」と右側の「電子契約(デジタル化)」を比較解説しているイラスト。左側では、山積みの契約書と大きなハンコを前に困惑するビジネスマンが描かれ、右側では、タブレット上の電子契約書、セキュリティ、スピードアップ、コスト削減を示すアイコンが描かれている。弁護士は六法全書と天秤を持ち、電子契約の方を推奨するように指し示している。" スモールビジネス
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はじめに

「契約書は紙で作成し、実印を押して、印鑑証明書を添付する」 これまで当たり前だったこの常識が、今大きく変わろうとしています。

取引先から「今回の契約はクラウドサイン(電子契約)でお願いします」と言われ、戸惑ったことはありませんか? 「メールで届いたURLをクリックするだけで、本当に法的な効力があるの?」 「裁判になった時、証拠として弱くないの?」

結論から申し上げますと、電子契約は紙の契約書と同等の法的効力を持ちます。 それどころか、コスト削減や業務効率化において、中小企業こそ導入すべき大きなメリットがあります。 今回は、電子契約の仕組みと安全性、そして導入の利点について弁護士が解説します。


1. そもそも電子契約は「合法的」なのか?

「ハンコがないと契約は無効」というのは誤解です。 日本の法律では、契約は当事者の「申込み」と「承諾」の意思表示があれば成立します(口頭でも成立します)。

しかし、言った言わないのトラブルを防ぐために「契約書」を作ります。ここで重要になるのが**「電子署名法」**という法律です。

電子署名法による「お墨付き」

法律上、以下の条件を満たす電子署名は、手書きの署名や押印と同じ効力(真正な成立)を持つと認められています。

  1. 本人性の確認: 本人が作成したものであること(他人のなりすましではないこと)
  2. 非改ざん性: 作成後に内容が改変されていないこと

現在普及している主要な電子契約サービス(クラウドサイン、DocuSign、GMOサインなど)は、**「電子署名」と「タイムスタンプ」**という技術を組み合わせることで、この2つの条件を厳格にクリアしています。

【弁護士のポイント】 2020年に政府(法務省・総務省・経産省)が、「クラウド型(立会人型)の電子署名も法的に有効である」という見解を正式に出しています。これにより、実務上の法的リスクは極めて低くなりました。


2. 経営者が喜ぶ!電子契約導入の3つのメリット

法的に問題がないだけでなく、電子契約には経営上の明確なメリットがあります。

メリット① 収入印紙代が「0円」になる

これが最大のメリットです。 紙の契約書にかかる「印紙税」は、あくまで「紙の文書」に対する課税です。データである電子契約には、金額がいくら大きくても印紙税はかかりません。 (例:建設工事請負契約や金銭消費貸借契約など、毎回印紙を貼っていたコストが全額浮きます)

メリット② 契約締結までのスピードが劇的アップ

「製本して、押印して、郵送して、相手の返送を待つ…」 これまで1〜2週間かかっていた作業が、**最短「数分」**で完了します。ビジネスのスピードを止めず、チャンスを逃しません。

メリット③ 管理・検索が簡単になる

「あの契約書、どこにしまったっけ?」とキャビネットを探す必要はありません。 「会社名」や「契約日」で瞬時に検索・閲覧が可能です。更新期限のアラート機能などを使えば、更新漏れのリスクも防げます。


3. ここだけは注意!導入時のリスクと対策

非常に便利な電子契約ですが、導入にあたっていくつか注意すべき点があります。

① 相手方の同意が必要

電子契約は、自分だけで勝手に始めることはできません。取引先に「電子契約で締結したい」と伝え、承諾を得る必要があります。 最近は抵抗感が薄れていますが、古い慣習を重んじる企業や、社内規定で「紙必須」となっている企業も存在します。

② 「なりすまし」のリスク管理

「メールのリンクをクリックするだけで契約完了」という手軽さは、裏を返せば**「そのメールアドレスを使える権限がある人なら、誰でも契約できてしまう」**というリスクでもあります。 (例:担当者が勝手に社長決裁が必要な契約を結んでしまう等)

【対策】

  • 権限規定の見直し: 誰が電子契約の承認ボタンを押してよいか、社内ルール(職務権限規程)を明確にする。
  • アクセス制限: 契約締結用のアカウントには、二要素認証を設定し、決裁権者しかログインできないようにする。

③ 電子化できない契約も(ごく一部)ある

法改正によりほとんどの契約が電子化可能になりましたが、「事業用借地権設定契約」や「任意後見契約」など、公正証書で作らなければならない契約等は、現在でも完全な電子化が難しいケースがあります。


まとめ

電子契約は、もはや「簡易的な代替手段」ではなく、**「ビジネスの標準」**になりつつあります。

  • 法的な効力は紙と同等。
  • 印紙代の削減とスピードアップ効果は絶大。
  • ただし、社内の権限管理(ガバナンス)はしっかり行う必要がある。

「これから導入したいが、社内ルールをどう変えればいいか」「取引先に送る契約書の条文を、電子契約用に修正したい」といったご相談も当事務所では承っております。 法的な足場を固めた上で、快適なペーパーレス化を進めましょう。

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