スモールビジネスの経営者が最低限知っておくべき契約類型ごとの重要規定【弁護士解説】

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弁護士町田北斗

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スモールビジネスの経営者と弁護士が、契約書の重要規定について話し合っている様子を描いたアイキャッチイラスト。 スモールビジネス
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スモールビジネスの立ち上げ期や拡大期において、経営者は営業、実務、経理と走り回る日々を送られていることでしょう。そんな中で、つい後回しになりがちなのが「契約書」のチェックです。

「信頼関係があるから大丈夫」「相手が大手だから問題ないだろう」 そう思ってハンコを押したその契約書が、後々会社の存続を揺るがすトラブルの火種になることがあります。

今回は、スモールビジネスで頻出する4つの契約類型について、経営者が**「ここだけは絶対に見落としてはいけない」**という重要規定(条項)を解説します。


1. 業務委託契約書(請負・準委任)

フリーランスへの外注や、逆に自社がサービスを提供する際に最も多く使われるのが業務委託契約書です。

① 業務の範囲(Scope of Work)

もっともトラブルになりやすいのが「どこまでやるか」です。

  • リスク: 「これもやってくれると思っていた」「それは追加料金だ」という水掛け論。
  • ポイント: 「コンサルティング業務」や「Webサイト制作」といった抽象的な言葉で終わらせず、別紙や仕様書を用いて**「何を行い、何を行わないか」**を明確にします。

② 成果物と検収(Acceptance)

特にシステム開発やデザイン制作(請負契約)で重要です。

  • リスク: 納品したのに「イメージと違う」と言われていつまでも修正させられ、報酬が支払われない。
  • ポイント:
    • 検収の基準(仕様書通りか等)を定める。
    • **「みなし検収」**条項(納品から○日以内に異議がなければ合格とみなす)を必ず入れる。

③ 知的財産権の帰属

  • リスク: 制作物の著作権が相手に移転してしまい、自社のポートフォリオに使えなくなったり、二次利用ができなくなったりする。
  • ポイント: 権利は「譲渡」するのか、「利用許諾(ライセンス)」にとどめるのかを確認します。譲渡する場合でも、対価が含まれているかを明記しましょう。

2. 売買契約書

商品の仕入れや販売を行うビジネスで必須の契約です。

① 所有権の移転時期

  • リスク: 商品を配送中に事故で壊れた場合、まだ自社のものなのか、相手のものになっているのかで損害の負担が変わります。
  • ポイント: 「出荷時」「納品時」「代金完済時」のいつ所有権が移るのかを確認します。特に売り手側の場合、「所有権留保」(代金が支払われるまでは所有権を渡さない)特約を入れることが重要です。

② 契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)

  • リスク: 商品に欠陥があった場合、いつまで責任を負うのか。民法原則では「知った時から1年」ですが、これでは長すぎることがあります。
  • ポイント: ビジネス間の取引(BtoB)では、特約で責任期間を**「納品から6ヶ月」「1年」**などに短縮・限定することが一般的です。

3. 秘密保持契約書(NDA)

他社との協業検討や、外部パートナーへの依頼時に締結します。

① 秘密情報の定義

  • リスク: 定義が広すぎると、日常会話の内容まで秘密扱いになり、うっかり漏洩で賠償請求されるリスクがあります。
  • ポイント: 「書面で『秘』と明記されたものに限る」など、情報の範囲を特定することが重要です。

② 有効期間

  • リスク: 契約終了後も「永久に」秘密保持義務を負うのは管理コスト上の負担大です。
  • ポイント: 「開示から3年間」や「契約終了後5年間」など、期限を区切るのが実務的です。

4. 賃貸借契約書(オフィス・店舗)

事務所や店舗を借りる際の契約です。長期にわたる固定費となるため慎重さが必要です。

① 解約予告期間と違約金

  • リスク: 事業撤退や移転を決めても、「解約は6ヶ月前予告」となっていれば、退去を決めてから半年分の家賃を払い続けなければなりません。
  • ポイント: 予告期間が何ヶ月か(3〜6ヶ月が一般的)、短期解約による違約金がないかを確認し、キャッシュフローへの影響を予測します。

② 原状回復義務

  • リスク: 退去時に「スケルトン戻し」などを求められ、想定外の数百万円の工事費がかかることがあります。
  • ポイント: 入居時の状態と、退去時にどこまで戻す必要があるのか(特約事項)を必ず契約前に確認してください。

共通:最後にこれだけはチェック!

どの契約書にも共通する「一般条項」にも落とし穴があります。

  • 損害賠償の上限: 何かあった際、賠償額を「契約金額(報酬額)」を上限とする規定を入れることで、リスクを限定できます。
  • 管轄裁判所: 万が一裁判になった際、相手方の本社所在地(例:遠方の都道府県)まで行かなければならないのは大変な負担です。「自社の本店所在地を管轄する裁判所」と交渉しましょう。

まとめ

契約書は、単なる形式的な書類ではなく、ビジネスのリスクをコントロールするための「最大の武器」であり「防具」です。

ひな形をそのまま使うのではなく、**「自社のビジネスモデルで起きたら困ること」**がカバーされているか、という視点で読み込むことが大切です。

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