【改正プロバイダ責任制限法】「非訟事件」化で何が変わった?発信者情報開示請求のスピード革命

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弁護士町田北斗

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【改正プロバイダ責任制限法】「非訟事件」化で何が変わった?発信者情報開示請求のスピード革命をテーマにしたアイキャッチ画像。裁判所の槌、インターネットクラウド、SNSアイコン、時計、情報開示書類のイラストが配置され、デジタル回線と上昇する矢印がスピードアップを表現している。左上には記事タイトル、左下には「発信者情報開示請求」の文字が配置されている。 スモールビジネス
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「自社の商品に対する根拠のない悪評がSNSで拡散されている」 「掲示板に、役員のプライバシーに関わる嘘を書かれた」

こうしたネット上の誹謗中傷に対し、投稿者を特定する「発信者情報開示請求」。これまでは「特定するまでに時間がかかりすぎる(1年以上)」ことが最大のネックでした。

しかし、2022年10月の法改正により、**「非訟(ひしょう)手続」**という新しい選択肢が登場し、状況は劇的に変化しました。

今回は、企業法務の視点から、この「非訟事件化」によって何が変わったのか、企業が知っておくべき実務のポイントを解説します。


そもそも「非訟(ひしょう)」とは何か?

通常の裁判(訴訟)は、原告と被告が法廷で互いの主張を戦わせ、裁判官が判決を下す「対立構造」です。公開の法廷で行われ、厳格な手続きが求められます。

一方、**「非訟事件」**とは、裁判所が後見的な立場から、柔軟かつ迅速に判断を下す手続きのことです。 これまでは借地非訟や会社法関係など限定的な分野で使われてきましたが、プロバイダ責任制限法の改正により、発信者情報開示請求にもこの仕組みが導入されました。

最大の変更点:2回必要だった裁判が「1回」に

これまでの「古い手続き」と「新しい非訟手続き」の最大の違いは、プロセスの統合です。

【旧制度】特定まで1年以上(2段階の裁判)

  1. **コンテンツプロバイダ(SNS運営会社等)**を訴えて、IPアドレスを開示してもらう(仮処分)。
  2. IPアドレスから判明した**アクセスプロバイダ(通信会社)**を訴えて、契約者情報の開示を求める(訴訟)。

このように、別々の相手に、別々の手続きを行う必要があり、時間も費用も膨大でした。

【新制度】数ヶ月で特定可能(一体化された非訟手続)

新設された「発信者情報開示命令事件」では、1つの手続きの中で、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダの双方に対する審理を同時並行で行うことが可能になりました。

これにより、うまくいけば数ヶ月程度で投稿者の特定に至るケースも出てきており、被害回復のスピードが格段に向上しています。


企業法務における「非訟化」の3つのメリット

ベンチャー・中小企業がこの新制度を利用するメリットは明確です。

1. 「炎上」の被害拡大を早期に食い止める

ネットの噂は時間とともに既成事実化します。旧制度の「1年後」に犯人が分かっても、すでにビジネスへのダメージが回復不可能になっていることが多々ありました。新制度のスピード感は、レピュテーションリスク管理において強力な武器になります。

2. コストパフォーマンスの向上

従来は2回分の弁護士費用や実費がかかっていましたが、手続きが一本化されることで、トータルのコストを抑えられる可能性があります(※事案の複雑さによります)。

3. 「ログイン型」投稿への対応力強化

GoogleアカウントやTwitter(X)などのように、ログインして利用するサービスの投稿に関しては、旧制度では技術的に特定が難しいケースがありました。新制度では、ログイン時の情報(電話番号等)の開示も柔軟に認められるようになり、特定の成功率が上がっています。


注意点:決して「ハードル」が下がったわけではない

ここで、弁護士として釘を刺しておかなければならない点があります。 「手続きが簡単になった」=「誰でも簡単に開示できるようになった」ではありません。

権利侵害の要件は厳格なまま

非訟手続になっても、「その投稿が違法であるか(権利侵害があるか)」の判断基準は変わりません。単に「気に入らない口コミ」レベルでは、当然ながら棄却されます。 むしろ、手続きがスピーディーに進む分、最初の申立て段階で、いかに法的に説得力のある主張(書面)を組み立てられるかが勝負の分かれ目となります。

相手方の反論機会

プロバイダ側も、投稿者のプライバシーを守る義務があるため、簡単には開示に応じません。
非訟手続においても、プロバイダ側からの反論は行われますし、場合によっては通常の訴訟へ移行することもあります。

手続きの流れ(概要)

新制度の最大の特徴は、「コンテンツプロバイダ(SNS等)」と「アクセスプロバイダ(通信会社)」を一気通貫で巻き込む点にあります。

  1. 【証拠保全】 URL・投稿の保存
  2. 【申立て】 裁判所へ申立て(vs SNS運営等)
  3. 【提供命令】 SNS側から通信会社へ情報提供
  4. 【通知・審理】 通信会社への通知・法的な審理
  5. 【決定・開示】 裁判所の決定 → 氏名・住所の開示

STEP 1:証拠保全(URLと投稿の確保)

ここが一番重要です。 ネット上の情報は一瞬で消される可能性があります。

  • 企業のタスク: 問題の投稿を見つけたら、すぐにスクリーンショットを撮り、URLを控えてください。
  • 弁護士の視点: 単なるスクショではなく、**「URL」「投稿日時(タイムスタンプ)」**が客観的に分かる状態での保存が必須です。投稿が削除されてしまうと、原則として開示請求ができなくなります。

STEP 2:裁判所への申立て(スタート)

弁護士が裁判所に対して、「発信者情報開示命令」の申立てを行います。

  • 相手方(第一段階): まずは、コンテンツプロバイダ(X社、Google、Metaなど)を相手とします。
  • ここでのポイント: この時点で、「なぜこの投稿が権利侵害なのか」を法的に主張する書面を提出します。非訟手続とはいえ、書面のクオリティが結果を左右します。

STEP 3:提供命令(ここが新制度のキモ!)

ここが旧制度と大きく違う点です。 裁判所が権利侵害の蓋然性(可能性)があると判断した場合、コンテンツプロバイダに対して**「提供命令」**を出します。

これは、簡単に言うと**「SNS運営会社が持っているログイン情報(IPアドレス等)を、通信会社(アクセスプロバイダ)に教えてあげなさい」**という命令です。

  • 何が起きる?: 今までは、一度IPアドレスを開示させてから、改めて通信会社を調査する必要がありました。 新制度では、裁判所の手続きの中で、SNS側から通信会社側へ直接データが渡されるため、タイムロスが劇的に減ります。

STEP 4:アクセスプロバイダへの通知・審理

IPアドレスを受け取ったアクセスプロバイダ(ドコモ、ソフトバンク、各プロバイダ等)が、手続きに参加してきます。ここで、ターゲットが「通信会社」に移ります。

  • 意見聴取(投稿者への確認): アクセスプロバイダは、契約者(投稿者)に対して「あなたの情報を開示してもいいですか?」という意見照会書を送ります。
  • 法的な攻防: プロバイダ側や投稿者側から「これは正当な批判であり、誹謗中傷ではない」といった反論が出た場合、弁護士が再反論を行います。

STEP 5:決定・開示(ゴール)

双方の主張が出揃った段階で、裁判所が最終的な「決定」を下します。

  • 開示決定が出た場合: 裁判所からアクセスプロバイダに対し、契約者の「氏名」「住所」(場合によっては電話番号など)の開示が命じられます。
  • その後: 特定された相手に対し、損害賠償請求や刑事告訴などの法的措置(責任追及)へと進みます。

期間の目安:どれくらい早くなった?

  • 旧制度(裁判2回): 約10ヶ月〜1年半
  • 新制度(非訟): スムーズにいけば数ヶ月〜半年程度

※ただし、海外法人が相手の場合や、事案の複雑さ(反論の強さ)によっては、新制度でも時間がかかるケースがあります。また、事案によってはあえて旧制度(仮処分+訴訟)を選択したほうが確実な場合もあります。

まとめ:スピード勝負の今こそ、専門家の初動が重要

「非訟事件」という新しい武器を手に入れたことで、企業は誹謗中傷に対してより迅速に対抗できるようになりました。

しかし、この武器を使いこなすには、改正法に精通した高度な法的知識が必要です。 「この書き込みは開示対象になるか?」「新制度を使うべきか、あえて旧制度を使うべきか?」 その判断に迷われた際は、ネットトラブルや企業法務に強い弁護士へご相談ください。

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