遺言で「遺産はゼロ」と言われたら…最低限の取り分「遺留分(いりゅうぶん)」の意義と請求手順

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弁護士町田北斗

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遺言書に「遺産ゼロ」と書かれ困惑する相談者と、遺留分侵害額請求の手続きや解決策を提示する弁護士のイラスト 相続
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1. 遺留分(いりゅうぶん)とは?その「意義」

本来は、被相続人(亡くなった方)には、「自分の財産を誰にどう譲るか」を決める自由(遺言の自由)があります。しかし、この自由が無制限だと、「愛人に全財産を渡す」といった極端な遺言によって、残された家族の生活が脅かされる恐れがあります。
そこで法律は「遺言の自由」と「遺族の生活保障」のバランスをとるために、一定の相続人(兄弟姉妹以外の相続人)について、最低限の遺産への権利として遺留分を認めています。

遺留分資格を有する相続人とは
配偶者(常に有する)
②子(代襲相続人である孫なども含む)
③直系尊属(父母・祖父母など ※子がいない場合のみ)

各相続人の自身の遺留分が侵害された場合、その相続人は、侵害した者に対して、「侵害された分の金銭」を請求することができます(遺留分侵害額請求)。

遺留分の配分

遺留分の額は、**「遺留分全体の枠(総体的遺留分)」×「法定相続分」**で決まります。

1. 遺留分全体の枠

  • 配偶者がいる場合:遺産全体の 1/2
  • 相続人が直系尊属(親・祖父母)のみの場合:遺産全体の 1/3

2. 個人の具体的な額

  • 上記の「1/3」または「1/2」に、その人の法定相続分を掛けた額

具体例
①相続人が「妻と子2人」の場合(法定相続分:妻1/2、子1/4ずつ)
遺産全体の1/2が遺留分枠となり、妻はその1/2(全体の1/4)、子はそれぞれ1/4(全体の1/8)が遺留分(最低の相続分)となる。
②相続人が「妻と故人の父」の場合(法定相続分:妻2/3、父1/3)
遺産全体の1/2が遺留分枠となり、妻はその2/3(全体の1/3)、父は1/3(全体の1/6)が遺留分(最低の相続分)となる。

2. よくある「遺留分侵害」の具体例

どのようなケースで遺留分が問題になるのでしょうか。典型的な3つのパターンを挙げます。

パターン具体的な状況誰が請求できる?
① 長男独り占め型「家督を継ぐ長男に全財産を相続させる」という遺言書が見つかった。二男、三男、長女などの他の兄弟
② 愛人・第三者型「お世話になった介護士(または愛人)に全財産を遺贈する」と書かれていた。配偶者子供
③ 生前贈与型遺言書はないが、亡くなる直前に特定の子供だけに多額の生前贈与がなされ、遺産がほとんど残っていない。生前贈与を受けなかった他の子供

3. 遺留分侵害額請求の「流れ」

遺留分を取り戻すための手続きは、いきなり裁判をするわけではありません。通常は以下のステップで進みます。

STEP1:調査・計算

まず、遺産総額を正確に調査し、自分の遺留分がいくら侵害されているかを計算します。

具体例
①遺言書の内容:「長男に全財産を譲る」
②相続人:故人の配偶者(1/2)・長男(1/4)・次男(1/4
③遺産総額:6000万円
④次男の遺留分:1/2(枠)×1/4(法定相続分)=1/8
⇒次男は遺産の1/8にあたる750万円を、遺留分侵害額として長男に請求できる。

STEP2:意思表示(内容証明郵便)

相手方(多く財産をもらった人)に対し、「遺留分を請求します」という意思を通知します。

  • 【重要】 必ず**「配達証明付き内容証明郵便」**送ります。
  • 理由: 「言った・言わない」の食い違いを防ぐ。「1年の時効」をストップさせるため

STEP3:話し合い(示談交渉)

相手方が請求に応じれば、支払い方法(一括か分割かなど)を話し合い、合意書を作成して解決します。(合意書は必須ではないですが紛争の蒸し返しを防ぐため作成する。)

STEP4:遺留分侵害額請求調停(調停が必須)

話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「調停」を申し立てます。遺留分侵害額請求は、調停前置主義の対象になるため、いきなり訴訟を行うことができません。

まずは、調停委員(第三者)が間に入り、協議のうえで、解決を目指します。

遺留分侵害額請求をする者と受ける者

遺留分侵害額請求調停の主な争点・主張立証整理表

争点遺留分が侵害されたと主張する請求者請求を受けた相手方
1. 消滅時効
(1年)
【主張】
時効は成立していない。
相続開始および遺留分侵害を知ったのは1年以内である。
または、内容証明郵便等で時効を中断(完成猶予)させた。
【立証】
・内容証明郵便の謄本+配達証明書
・遺言書を開示された日のメールや手紙
【主張】
時効が成立している。
被相続人の死亡以前から遺贈内容を知っていた、あるいは死亡直後に知り、すでに1年が経過している。
【立証】
・葬儀の際の会話録音、メール、日記
・過去の交渉記録
2. 基礎財産の範囲
(遺産の確定)
【主張】
遺産額はもっと多いはず。
開示された財産以外に、使途不明金(預金の引き出し)や隠し口座がある。
【立証】
・取引履歴(過去10年分等)
・タンス預金の存在を示唆するメモ
【主張】
遺産額は、適正だ。
預金の引き出しは、被相続人の医療費・生活費・葬儀費用に充てており、遺産ではない(または消費済み)。
【立証】
・領収書、請求書、家計簿
・被相続人の入院記録と出金日の突合表
3. 不動産の評価
(最重要争点)
【主張】
時価(実勢価格)で評価すべき。「更地」または「高収益物件」として高額評価を主張。
【立証】
・不動産業者の査定書(高めのもの)
・近隣の公示地価、路線価、取引事例
・(必要に応じ)不動産鑑定士の鑑定評価
【主張】
固定資産税評価額や相続税評価額に近い額、または「使用借権付」「老朽化」等を理由に低額評価を主張。
【立証】
・固定資産税評価証明書
・不動産業者の査定書(低めのもの)
・建物の瑕疵報告書、リフォーム見積書
4. 特別受益の有無・額
(原則10年以内※)
【主張】
相手方は生前に多額の贈与(住宅資金、開業資金等)を受けている。これを基礎財産に加算すべき。
【立証】
・相手方の預金通帳への振込記録
・不動産登記簿(贈与等の記載)
【主張】
それは贈与ではなく「生活費の援助(扶養義務の履行)」や「貸金(返済済み)」である。または「持ち戻し免除の意思表示」があった(※遺留分算定においては限定的効果)。
【立証】
・金銭消費貸借契約書
・当時の相手方の収入状況(扶養の必要性)
5. 請求者の特別受益【反論】
自分は生前贈与を受けていない。または10年以上前のことである。
【立証】
・自身の通帳履歴
・贈与税申告をしていない事実
【主張】
請求者自身も生前に多額の贈与を受けており、持ち戻しすべき。
【立証】
・請求者への送金記録
・被相続人の手帳やメモ
6. 債務の控除【主張】
遺産から差し引かれた債務は存在しない。
【立証】
・債務の存在を疑う資料
【主張】
被相続人の借入金や未払金が存在し、これを遺産から差し引くべき。
【立証】
・金銭消費貸借契約書
・残高証明書(借入先)
7. 期限の許与
(支払猶予)
【主張】
相手方には支払能力があり、即時払いや遅延損害金を求める。
【立証】
・相手方の資産状況(不動産登記等)
【主張】
現預金が乏しく、不動産を売却しなければ支払えないため、支払期限の許与(分割払い等)を求める(民法1047条5項)。
【立証】
・相手方の預金残高証明書
・源泉徴収票(返済資力の限界を示す)

STEP5:訴訟(裁判)

調停でも合意できない場合は、裁判所(地裁または簡裁)に訴訟を起こし、裁判官の判決を求めます。遺留分侵害額請求の調停と比較して、訴訟手続きには次のような特徴があります。

訴訟手続きの特徴】

  • 鑑定がすべてを決める
  • 金銭請求化による「キャッシュフロー」の攻防
  • 中間判決・中間確認の訴えの活用
  • 強烈な「和解」への圧力
1.「鑑定」がすべてを決める(最大のハードル)

訴訟における最大の山場は、不動産評価です。調停段階では「無料査定書」の出し合いでお茶を濁せますが、訴訟では通用しません。

  • 私的鑑定の限界:原告・被告がそれぞれ提出する「不動産鑑定士の意見書(私的鑑定)」は、裁判所において「あくまで一当事者の主張(参考資料)」として扱われ、採用されないことが多いです。
  • 裁判所選任鑑定(本鑑定)の威力:価格差が埋まらない場合、裁判所選任の鑑定人による鑑定が行われます。この結果は事実上の判決に近い拘束力を持ちます。
  • 高額なコスト(予納金):鑑定を申し立てた側(通常は立証責任がある原告、または価格を争う側)が、数十万円〜100万円超の予納金を積む必要があります。
    【実務の戦略】「鑑定に行けば予納金がかかるし、結果がどう転ぶか分からない(今の査定より低くなるリスクもある)」という不確実性をカードにして、鑑定直前のタイミングで和解を行うという戦略もあります。
2. 金銭請求化による「キャッシュフロー」の攻防

2019年の法改正により、現物返還(共有持分権の移転)ではなく、**「金銭支払い請求」**に一本化されました。これが訴訟戦術に大きく影響します。

  • 被告(受遺者)の資力リスク:勝訴判決を得ても、被告に現金がなければ回収できません。被告が不動産しか持っていない場合、強制執行(競売)の手間がかかります。
  • 遅延損害金の発生時期:遺留分侵害額の支払い債務は、原則として**「期限の定めのない債務」です。したがって、訴状送達の日ではなく、「請求(履行の請求)をした日の翌日」**から遅延損害金(年3% ※改正民法)が発生するとの主張が可能です。
3. 中間判決・中間確認の訴えの活用

遺留分訴訟は計算式が複雑であるため、前提事実が確定しないと計算に進めません。そのため、裁判所は段階的な審理が行われます。

  • 基礎財産の範囲の確定:「あの生前贈与は存在したか?」「この預金引き出しは使途不明金(不当利得)か?」といった**「計算のベースとなる分母」**について争いがある場合、それを先に確定させるような指揮(または和解協議)が行われます。
  • 中間判決:複雑な事案では、裁判所が「この財産は遺産に含まれる」といった中間判決を行うこともありますが、実務上は判決を書く手間を嫌い、心証開示による和解勧告で処理しようとする傾向が強いです。
4. 強烈な「和解」への圧力

裁判官にとって、遺留分訴訟の判決書を書くのは**「苦行」**です。

  • 理由:多数の不動産評価、特別受益の持戻し計算、寄与分(※遺留分では直接考慮されないが背景事情として)、各相続人の具体的相続分……と、計算過程が複雑怪奇で、かつ控訴審で数字がひっくり返るリスクも高いためです。(裁判官は控訴審で判決が覆るのを嫌います。出世に影響するため。)
  • 結果:他の訴訟類型以上に、**裁判所からの強烈な「和解勧告」**が行われます。「判決になれば鑑定費用で双方が損をする」「一括払いが無理なら分割払いの条項を入れられるのは和解だけ」といった説得が行われます。

【参考】調停と訴訟の比較マトリクス

項目調停(Mediation)訴訟(Litigation)
不動産評価固定資産税評価額や無料査定書で「なんとなく」合意を目指す。実勢価格が基準。合意できなければ高額な鑑定が必須。
特別受益感情論(介護の苦労など)も含めて話し合う。**証拠(送金履歴等)**がない贈与主張はバッサリ切り捨てられる。
解決スピード当事者の納得が得られなければ数年かかることも。和解できなければ判決で白黒つくが、鑑定が入ると長期化する。
コスト安い(印紙代など)。高い(印紙代+予納金+弁護士費用)。
弁護士の役割調整役、ネゴシエーター。攻撃役、論理的立証の構築者。

4. 弁護士からの重要アドバイス:期限は「1年」

遺留分の請求には、非常に厳しい期限(時効)があります。

  • 相続の開始および遺留分が侵害されたことを知った時から1年
  • (知らなかったとしても)相続開始から10年

「家族で揉めたくないから」と迷っているうちに1年が経過すると、権利は完全に消滅してしまいます。

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