【弁護士解説】「相続欠格」とは?遺言書を隠すと一発アウト?5つの事由と手続きを解説

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弁護士町田北斗

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【弁護士解説】相続欠格とは?遺言書隠蔽のリスクや5つの事由、手続きの流れを解説したアイキャッチ画像 相続
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「兄弟が勝手に親の遺言書を書き換えていた」
「自分に不利な遺言書を見つけて捨ててしまった」

相続において、このような不正行為があった場合、その相続人は**「相続欠格(そうぞくけっかく)」**として、法律上当然に相続権を失います

これは裁判所の手続きなどを経ずに権利を剥奪される、非常に強力な制度です。

今回は、どのような行為が相続欠格に当たるのか、特にトラブルになりやすい「遺言書の偽造・隠匿」の判断基準や、欠格となった場合の影響について解説します。

1. 相続欠格とは?

相続欠格とは、民法891条に定められた「不正な行為」をした相続人から、何の手続きも必要なく、当然に相続権を剥奪する制度です。

「廃除」のように家庭裁判所への申立ては不要です。該当する行為をした瞬間に、その人は相続人ではなくなります。

相続欠格になる5つの事由(民法891条)

法律では以下の5つの事由が定められていますが、実務で頻繁に問題になるのは**遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿**です。

概要具体例
故意に被相続人等を死亡・未遂親を殺害して刑に処せられた場合など。
殺害されたことを知って告発・告訴しなかった犯人を知りながら隠していた場合(犯人が配偶者・直系血族の場合は除外)。※実務上は稀です。
詐欺・強迫による遺言の妨害親が遺言書を書こうとするのを騙したり脅したりして止めさせた場合。
詐欺・強迫による遺言の強制親を騙したり脅したりして、無理やり自分に有利な遺言書を書かせた場合。
遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿勝手に遺言書を作った、書き換えた、破り捨てた、隠したなどの行為。※最も多いケース

2. 意外と難しい「遺言書の隠匿・破棄」の判断基準

ここで注意が必要なのは、「遺言書を捨てた=即座に欠格」とは限らないという点です。

最高裁判所の判例により、相続欠格となるには**「不当な利益を得る目的」**が必要とされています。

欠格になるケース・ならないケースの境界線

  • 欠格になるケース(悪意がある)
    • 自分に不利な遺言書(全財産を寄付するなど)を見つけ、自分が相続するために破り捨てた。
    • 遺言書の存在を知りながら、「遺言書はない」と嘘をついて遺産分割協議を進めようとした。
  • 欠格にならないケース(悪意がない)
    • 遺言書を見つけたが、法的な知識がなく、誤って捨ててしまった(過失)。
    • 親から預かっていたが、相続人全員が揃った時に開封しようと思って一時的に保管(隠匿)していただけで、自分だけが得をしようという意図はなかった。

このように、**「私利私欲のためにやったのかどうか」**が争点となります。

3. 相続欠格になるとどうなる?

欠格事由に該当した場合、以下の効果が発生します。

  1. 相続権の完全喪失遺産を相続する権利を失います。遺留分(最低限の取り分)も請求できません。
  2. 受遺能力の喪失遺言書で「〇〇に財産を遺贈する」と書かれていても、受け取ることはできません。
  3. 戸籍への記載「廃除」とは異なり、自動的に戸籍に「相続欠格」と書かれることはありません。ただし、不動産の名義変更などの手続き過程で「相続欠格証明書」などを作成した場合、登記簿等の記録に残る形になります。

【重要】子供(孫)は代襲相続できる

孫が代襲相続できるイメージ

親不孝をして欠格者となった場合でも、その罪は子供には及びません。

欠格者に子供がいる場合、その子供(被相続人の孫)が代わりに相続人となります(代襲相続)。

もし、被相続人が「あいつの家系には一切渡したくない」と考えるのであれば、欠格とは別に遺言書等の対策が必要です。

4. 欠格者であることを認めさせる手続き

相続欠格は「手続き不要で当然に効果が発生する」といっても、本人が「私はやっていない」「そんなつもりはなかった(不当な目的はなかった)」と反論してくるケースが多々あります。

その場合、以下のような対応が必要です。

相手が認めている場合

相手に**「相続欠格証明書」**(実印押印・印鑑証明書添付)を作成させます。これがあれば、その相続人を除外して不動産登記などの手続きを進めることができます。

相手が認めない場合

話し合いで解決しない場合(偽造者が認めない場合)、法的手続きが必要です。

  1. 遺言無効確認調停 まずは家庭裁判所で話し合い(調停)を行いますが、偽造を行うような相手が素直に認めるケースは稀です。
  2. 遺言無効確認訴訟 調停が不成立の場合、地方裁判所に提訴します。ここで「偽造であること」を客観的証拠に基づき立証します。

【有効な証拠の例】

  • 筆跡鑑定:生前の日記や手紙と、遺言書の筆跡を照合します。
  • 医療記録:作成日当時、被相続人に遺言を書く能力(意思能力)がなかったことを証明するカルテや介護記録(認知症の進行度など)。
  • 行動記録:作成日当時、被相続人が入院中や旅行中であり、物理的に作成不可能だった事実など。
鑑定の種類目的・特徴費用の相場(税込)費用の負担者
① 簡易診断
(私的)
「可能性」を探る
本格的な鑑定をする前に、勝てる見込みがあるかを確認するスクリーニング検査。裁判資料としては使えないことが多い。
3万 〜 10万円依頼者
② 本鑑定
(私的)
裁判の証拠にする
詳細な分析を行い、裁判所に「証拠(私的鑑定書)」として提出するための正式な鑑定。
30万 〜 60万円依頼者
③ 裁判所鑑定
(公的)
裁判所の判断材料
裁判中に原告・被告双方の主張(私的鑑定)が食い違った場合などに、裁判所が中立な鑑定人を選任して行う。
30万 〜 50万円
(※事案による)
申立人が一時立替
(予納)

刑事告訴:罪を償わせる

遺言書の偽造は犯罪です。民事手続きとは別に、警察に対して刑事告訴を行うことができます。

  • 有印私文書偽造罪(刑法159条1項):3ヶ月以上5年以下の懲役
  • 偽造有印私文書行使罪(刑法161条1項):偽造した遺言書を提出・行使した場合

警察は「民事不介入」を原則としますが、遺言書の偽造は悪質性が高く、証拠が揃っていれば受理される可能性があります。
告訴後に、取り下げを交渉材料にすることで、相手への強力なプレッシャーとなる結果、有利な協議が可能となります。

まとめ

遺言書の偽造や隠匿は、発覚すれば一発で相続権を失う重大な行為です。遺言書は、絶対に破棄したり、偽造を疑われるような行為(代書など)は絶対に控えるべきでしょう。

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