未成年の子供が相続放棄をするには?「利益相反」と「特別代理人」を弁護士が解説

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弁護士町田北斗

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alt="未成年の子供が相続放棄をするには?『利益相反』と『特別代理人』を弁護士が解説というタイトルのアイキャッチ画像。悩む母親と子供の間にある利益相反の問題と、それを解決するために弁護士が特別代理人を選任する様子をイラストで図解。" 相続
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「夫が多額の借金を残して亡くなった。私(妻)だけでなく、未成年の子供にも相続放棄をさせたい」 「子供だけを相続放棄させて、自宅を私(親)の名義に残したい」

未成年者が相続人となるケースでは、成人の場合とは異なる法的なルールが存在します。 特に注意が必要なのが、親と子の利益が対立してしまう**「利益相反(りえきそうはん)」**の問題です。これを見落として手続きを進めると、後から無効になってしまう恐れがあります。

今回は、未成年者の相続放棄の手順と、弁護士への相談が必要なケースについて解説します。


1. 基本ルール:未成年者は単独で手続きできない

法律上、未成年者は単独で有効な法律行為(相続放棄の申述など)を行うことができません。 原則として、**親権者(法定代理人)**が子供の代理人として、家庭裁判所で手続きを行うことになります。

通常であれば、親御さんが子供の代わりに書類を作成し、提出すれば完了します。しかし、ここで問題となるのが**「利益相反」**です。


2. 親が代理できない?「利益相反」の壁

親権者が子供の代理ができるのは、「親と子の利害が対立しない場合」に限られます。 もし、子供が相続放棄をすることで、結果的に**「親が得をして、子供が損をする」**形になる場合、法律は公平性を保つために、親による代理を禁止しています。

これを**「利益相反行為」**といいます。

具体的にどんな場合?

典型的なのは、**「親は遺産を相続するが、子供には相続放棄をさせる」**というケースです。 子供が放棄した分、親の取り分が増えることになるため、外形上は「親が自分の利益のために子供の権利を放棄させた」とみなされてしまいます(たとえ親に悪意がなくても、形式的に判断されます)。

この場合、親は代理人になれません。家庭裁判所に申し立てて、子供のために**「特別代理人」**を選任してもらう必要があります。


3. 「特別代理人」が必要なケース・不要なケース

実務上、よくある2つのパターンで見てみましょう。

パターンA:【特別代理人は不要】

「親も子も、全員で相続放棄をする」 (または、親が先に放棄し、その後子供が放棄する)

解説: 借金相続のケースなどで最も多いパターンです。親自身も相続する権利を捨てるため、子供が放棄しても親の取り分が増えるわけではありませんので利益相反になりません。親が子供の代理として手続きできます。

パターンB:【特別代理人が必要】

「親は相続するが、子供だけ相続放棄をする」 (または、数人の子供のうち、一部の子だけ放棄させる)

解説: 自宅などの不動産を親名義に一本化したい場合などが該当します。この場合、親が代理することはできないため、家庭裁判所で「特別代理人」を選任する手続きが必須となります。


4. 特別代理人の選任手続きとは

特別代理人が必要な場合、相続放棄の申述をする前に、まず選任の申立てを行う必要があります。

  • 申立先: 子供の住所地の家庭裁判所
  • 候補者: 親族(祖父母や叔父叔母など)や、利害関係のない第三者(弁護士・司法書士など)を候補者として推薦することができます。適任者がいない場合には、裁判所により弁護士が選任されます。
  • 期間: 選任されるまで1ヶ月程度かかる場合があります。
  • 報酬:特に決まりはありません。親族等に依頼した場合には無償で依頼することも可能です。弁護士に依頼した場合には、少なくとも弁護士費用(30~50万円前後)が発生することになります。

選任された特別代理人が、親に代わって子供の相続放棄申述書に署名押印し、提出します。


5. 3ヶ月の期間(熟慮期間)はどうなる?

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります。

未成年者の場合、この「知った時」とは、法定代理人(親権者)が知った時からカウントされます。 ただし、特別代理人の選任が必要なケースでは、選任手続きに時間がかかり、3ヶ月を過ぎてしまうリスクがあります。

その場合、別途「期間の伸長(延長)」を申し立てるか、特別代理人の選任申立てと同時に事情を説明する必要があります。(上申書の提出)


6. 離婚した元配偶者が死亡した場合

よくあるご相談として、「離婚して親権を持っている私が、元夫(子供の父)の借金を子供が相続しないように手続きしたい」というケースがあります。

この場合、親権者である母(元妻)は、元夫の相続人ではありません(離婚により他人になっているため)。 したがって、母親自身の相続分が増減することはないため、利益相反にはなりません。 母親が単独で、子供の相続放棄手続きを代理することができます。


まとめ

未成年者の相続放棄は、「親も一緒に放棄するかどうか」で難易度が大きく変わります。

  • 借金があるので、親子全員で放棄したい → 親御さんが代理して手続き可能です。
  • プラスの財産を親に集約するため、子供に放棄させたい特別代理人が必要です。専門的な判断が必要ですので、弁護士にご依頼ください。

特に特別代理人の選任が必要な場合、裁判所に提出する「利益相反の事情説明」や「候補者の選定」など、準備すべき書類が増えます。 将来、「あの時の相続放棄は無効だ」と争いにならないよう、確実な手続きを行いましょう。

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