相続手続きを進める中で、被相続人(亡くなった方)の預貯金が不自然に減少していたり、特定の相続人への多額な使途不明金が発覚したりするケースは少なくありません。
このような相続人による「使い込み」は、他の相続人の公平な権利を侵害する行為であり、遺産分割紛争の最大の原因の一つとなります。
本記事では、この使い込み財産を遺産に含め、最終的に取り戻すための法的戦略と、裁判実務における証拠収集の鍵を、弁護士が詳細に解説します。
使い込みが
‣故人の同意がなかった場合:全額返還請求可能
‣故人の同意があった場合でも、特別受益に該当するとき:持戻し請求が可能(相続分に含める)
【判定チェック表】その引き出しは「返還請求」対象?それとも「特別受益」?
Q1. 被相続人(故人)のために使いましたか?
- YES(親の医療費や生活費など)→返還請求できません(正当な支出)。
- NO(引き出した人の個人消費・使途不明)→Q2へ進む
Q2. 被相続人(故人)の「あげる」という有効な意思(同意)はありましたか?
- NO(勝手に引き出した)→全額返還しなければなりません。
- これは「贈与」ではなく「横領・着服」に近い性質(不法行為・不当利得)となるため、遺産分割の計算とは別に、全額(または法定相続分)の返還を求めることになります。
- YES(贈与になります)→【特別受益】となる可能性があります。
- 正当な贈与契約が成立しているため、「返せ」とは言えません(返還請求不可)。
- しかし、遺産の前渡しとみなされるため、遺産分割協議の中で「その分、あなたの取り分を減らします(持ち戻し)」という主張をします。
→特別受益に該当するかどうかを判断することになります。
「使い込み」が問題となる二つの法的類型
相続人による財産の不当な領得は、その行為が行われた時期や方法によって、主に以下の二つの法的類型で取り扱われます。これにより、遺産分割での取り戻し方が異なります。
| 類型 | 行為が行われた時期 | 法的構成 | 遺産分割での処理方法 |
| ① 不当領得型(不当利得・不法行為) | 被相続人の生前または死亡後 | 不当利得返還請求権 | 請求権を遺産に含める。 |
| ② 生前贈与型(特別受益) | 被相続人の生前 | 民法上の特別受益(生前贈与) | 遺産に持ち戻して計算する(みなし相続財産として計上)。 |
①【不当領得型】不当利得としての「使い込み」の取扱い
問題となる「使い込み」の多くは、被相続人が認知症などで判断能力を失った後に、特定の相続人が勝手にキャッシュカードを使って引き出したり、印鑑を無断で使用して送金したりするケースです。これは贈与ではなく、不正な領得として扱われます。
これらの行為は、刑法上の窃盗罪または業務上横領罪に該当しますが、配偶者、直系血族(親子、祖父母と孫など)、同居の親族である場合には、刑が免除されます(親族相盗例:刑法第244条)。
1 遺産分割における請求権の計上
この場合、他の相続人は、使い込みをした相続人に対し、不当利得返還請求権が発生します。
この「返還請求権」を、被相続人の遺産債権として遺産分割の対象財産に含めるよう主張します。
【具体例】裁判所への主張(不当利得返還請求権の場合)
【事例】基礎となる事情
①相続人A・B・C
②遺産総額は3000万円
③Aが被相続人の財産を700万円使い込んだ。
④相続分は、法定相続分に従う。各1/3ずつ
B・Cの主張:「遺産分割の対象となる財産目録に、下記の項目を遺産債権として計上すべきである。」
2. 具体的な計算例(清算方法)
この「遺産債権」を遺産分割の対象に含めると、最終的に使い込みをした相続人Aの取得分は以下のように清算されます。
前提条件
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 遺産総額(現金・不動産等) | 3,000万円 | 預貯金、不動産などの現在の遺産価値合計 |
| 使い込み額(遺産債権) | 700万円 | 相続人Aが不正に使い込んだと認定された額 |
| 実質的な遺産相続 | 3,700万円 | 1/3ずつ分配 |
【B・Cの主張が認められた場合の最終的な清算結果】
| 相続人 | 1. 法定相続分額(みなし総額に基づく) | 2. 控除額(使い込み分) | 3. 最終的な取得額 |
| A(使い込み) | 1,233万3,333円 | ▲ 700万円 | 533万3,333円 |
| B(被害者) | 1,233万3,333円 | 0円 | 1,233万3,333円 |
| C(被害者) | 1,233万3,333円 | 0円 | 1,233万3,333円 |
| 合計 | 3,700万円 | 700万円 | 3,000万円 |
②【生前贈与型】特別受益としての「使い込み」の取り扱い
被相続人の生前に、特定の相続人が多額の金銭を引き出していたが、それが被相続人の意思に基づいて行われた「贈与」である場合、これは特別受益として扱われます。
生前に特定の相続人による費消行為を被相続人が黙示的に同意していた場合も、これに該当します。
【黙示的な同意の有無の判断要素】
①通帳・カードの単独管理を特定の相続人に任せていたか、
②高額な費消を被相続人が知っていたか、
③費消目的(例:家族のためのリフォーム)が本人にも利益があったか、
④費消を知りながら生前を通じて異議を唱えたり返還を求めたりしなかったか、
などが総合的に考慮されます。
被相続人の同意を得たうえで、使い込みを行っていた場合であっても、その全額が特別受益に該当するわけではありません。
特別受益の要件に該当する部分のみを、相続財産に含めて各相続人へ配分することになります。

1 特別受益の要件と「持ち戻し」
特別受益として認められるのは、その贈与が「相続分の前渡し」と評価できるような、多額かつ長期的な財産の贈与、生活の基礎となるような援助が行われた場合です。
- 特別受益の対象:生計の資本としての贈与(例:住宅購入資金、開業資金)や、多額の遺贈など。
- 持ち戻し計算:特別受益と認められた場合、その贈与額を遺産に持ち戻して計算します(みなし相続財産として遺産総額に加算)。これにより、特別受益を受けた相続人の具体的な取得分がその分減らされ、相続人間の公平が図られます。
2 特別受益と認められにくい具体的なケース(境界線の判断)
以下のケースは、通常、**「扶養義務の履行」や「通常の援助」**の範囲内とみなされやすく、特別受益とは認められにくい傾向にあります。
【特別受益にあたらないケース一覧】
| 分類 | 具体的な事例 | 特別受益にならない理由・法的根拠 |
| 通常の生活費・小遣い | 困窮する子への毎月の仕送り (例:毎月5万円の生活費援助など) | 【扶養義務の履行】 親が子に対して負う「生活扶助義務」の範囲内であり、遺産の「前渡し」ではなく、生活を支えるための通常の援助と判断されます。 |
| 通常の生活費・小遣い | 結婚時の小規模な経済援助 (例:新生活の家電購入費、数十万円程度の支度金) | 【儀礼的な贈与】 社会通念上許容される「祝い金」や慣習の範囲内とみなされます。金額が過大でなければ、「生計の資本(独立資金)」としての贈与には該当しません。 |
| 教育費・ 学費 | 大学卒業までの通常の学費 (例:授業料、入学金など) | 【親の教育義務・扶養義務】 親の資力や社会的地位に照らして不相当に高額でなければ、扶養の範囲内です。特に、兄弟間で同程度の教育機会が与えられていれば問題になりません。 |
| 教育費・ 学費 | 短期の留学費用の負担 (例:大学在学中の交換留学費用など) | 【教育費の一環】 学費の一部や扶養の範囲内とみなされる傾向があります。 ※ただし、極端に高額で他の兄弟と著しく不公平な場合は、特別受益になる可能性があります(境界線事例)。 |
| 故人のための支出 | 入院費の一時的な立て替え (例:子が自分の財布から支払い、後で親の口座から精算) | 【立替金の精算】 形式上は子にお金が移動していますが、実質は「被相続人の債務」を処理しただけです。子自身の利益(贈与)にはなっていないため、特別受益ではありません。 |
| 故人のための支出 | 実家の管理・維持費用の負担 (例:親名義の不動産の名義変更費用、固定資産税の納付代行) | 【事務管理・委任】 被相続人の財産を維持・保全するための支出であり、被相続人自身のために使われたお金です。その子への贈与ではありません。 |
📌 境界線が「あいまい」になる判断の要素
特別受益と認定されるか否かの境界線は、以下の要素によって左右され、最終的には家庭裁判所による個別具体的な判断に委ねられます。
- 公平性の観点:他の相続人(特にきょうだい)と比較して、社会通念上、著しく不公平と評価されるか。
- 金額の多寡:遺産総額全体に占める当該支出の割合が非常に高いか(遺産総額が少ないほど、少額でも特別受益と認定されやすい)。
- 受益者の独立性:援助を受けた子が既に経済的に独立していたかどうか(独立後の援助であるほど、特別受益と認定されやすい)。
【裁判所の判断傾向】特別受益にあたる?あたらない?
| 項目 | 具体例 | 特別受益にあたる可能性 | 解説 |
| 住宅関連 | 建物の贈与 | 高い | 典型的な特別受益です。 |
| 住宅購入資金の援助 | 高い | 頭金の援助なども該当します。 | |
| 親名義の土地の使用(使用貸借) | 場合による | 土地を無償で借りて家を建てた場合、借地権相当額ではなく「更地価格の1〜3割程度」が特別受益と評価されることがあります。 | |
| 教育費用 | 公立学校の学費 | 低い | 通常の扶養の範囲内とされます。 |
| 私立大学の入学金・授業料 | 場合による | 親の資産収入や学歴、他の兄弟の進学状況によります。一般的には扶養の範囲内とされることが多いですが、医学部留学など高額な場合は特別受益となる可能性があります。 | |
| 留学費用 | 場合による | 語学留学などで高額な費用がかかった場合、特別受益とされることがあります。 | |
| 結婚関連 | 挙式・披露宴の費用 | 低い | 一般的には親が主宰する社交儀礼として、特別受益ではないと判断される傾向です。 |
| 持参金・支度金 | 高い | 新生活の資本としての性格が強いため、該当する可能性が高いです。 | |
| 保険金 | 生命保険金(死亡保険金) | 原則低い | 保険金は受取人固有の財産であり、原則として遺産ではありません。ただし、保険金額が遺産総額に比べて著しく多額で不公平が著しい場合に限り、特別受益に準じて扱われることがあります(最高裁平成16年決定)。 |
使い込みの事実を証明する「立証責任」の所在
使い込みの事実を遺産分割協議や裁判手続きで認めさせるためには、立証責任を理解することが鍵となります。
1 立証責任は「使い込みを主張する相続人」(被害者)にある
法律上、何らかの権利や事実を主張する側が、その事実を証明する責任(立証責任)を負います。
したがって、遺産分割手続きにおいて「〇〇さんが使い込みをした」と主張する相続人は、以下の3つの事実を客観的な証拠をもって立証しなければなりません。
- 金銭の支出(減少)の事実:被相続人の財産が、不自然に減少したこと。
- 使途:その支出が、被相続人の真の意思に基づかないものであること(例:認知症状態での不正引き出し)。
- 受益者の特定:その支出が特定の相続人の利益となったこと(例:自分の借金返済に使った、自分の口座に送金した)。
2 裁判所の判断(間接事実の積み重ね)
裁判実務では、使い込みを直接推認できる証拠がない場合には、以下のような**間接的な事実(間接事実)**を複数推認することで、使い込みがあったと推認することがあります。
- キャッシュカードや通帳の占有:被相続人の判断能力喪失後に、不正が疑われる相続人が単独でキャッシュカードや通帳を管理していた事実。
- 使途の不自然さ:高額な引き出しや送金があったにもかかわらず、それが被相続人の生活費や医療費といった通常の使途に充てられていない事実(使途不明金の存在)。
これらの事実が証明された場合、裁判所は、不正を疑われている相続人側に対して、その金銭の使途について具体的な説明を求めることになります。説明が合理的にできない場合、使い込みがあったと推認されやすくなります。
使い込み財産を取り戻すための証拠収集の鍵
使い込みを立証するためには、徹底的な証拠収集が不可欠です。以下に具体的な手法と、弁護士の役割を解説します。
1 金融機関への取引履歴の開示請求
- 対象:使い込みが疑われるすべての銀行、証券会社、ゆうちょ銀行のすべての口座。
- 請求期間:可能な限り長期間(過去10年程度)さかのぼって請求することが望ましいです。特に、被相続人が判断能力を失ったと推定される時点まで遡る必要があります。
- 方法:相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)を提示し、金融機関の窓口で請求します。
2 医療・介護記録の収集と照合
被相続人の判断能力の有無を証明することが、不正な領得(被相続人の意思がないこと)の鍵となります。
- 収集対象:介護保険の要介護認定記録、医師の診断書、入院・入所記録、ケアマネージャーの記録など。
- 照合:これらの記録から、被相続人が認知症と診断された時期や判断能力を喪失した時期を特定し、その時期以降に行われた不自然な引き出しと時系列で照合します。認知症発症後の引き出しであれば、不正な領得であったと推定されやすくなります。
3 不正な使途の特定
高額な引き出しや送金があったにもかかわらず、それが被相続人自身の生活や医療に充てられていないことを示します。
- 被相続人の生活費の推定:家賃、光熱費、食費、介護費用など、被相続人の通常の生活費を算出し、実際の支出額と比較します。
- 使途不明金の算出:(引き出し総額) - (推定される生活費・医療費) = 使途不明金を算出します。
4 弁護士による調査嘱託(裁判手続き利用)
相続人が個人で調査を進めるには限界があります。特に、相手方相続人自身の口座の取引履歴や、不審な振込先の情報などは、個人では開示請求できません。
- 調査嘱託:遺産分割調停・審判や訴訟手続きにおいて、弁護士は裁判所を通じて調査嘱託を申し立て、金融機関や市区町村に対し、特定の口座情報や公的記録の開示を求めることができます。これは、証拠収集における最も強力な武器となります。
裁判所における使い込みの処理(遺産分割審判)
遺産分割審判では、裁判所は使い込みの事実を遺産分割の前提問題として判断します。
1 裁判所の判断の流れ
- 遺産債権(返還請求権)の認定:裁判所は、使い込みがあったと認定した場合、その金額を被相続人の遺産である「不当利得返還請求権」として計上します。
- 清算:計上された遺産債権は、他の相続人全員の利益となります。裁判所は、使い込みをした相続人が受け取るべき本来の相続分から、使い込み分(不当利得額)を差し引いて清算を行います(具体的相続分の算定)。
2 訴訟との使い分け
使い込みが複雑で金額が大きい場合、遺産分割審判で十分な審理ができないと判断されることがあります。
- 遺産分割審判:家庭裁判所は、使い込みの有無や金額について証拠調べの権限が限定的です。
- 民事訴訟:使い込みが単なる遺産分割の前提問題ではなく、複雑な事実認定と厳密な証拠調べを要する場合、遺産分割調停・審判を停止し、地方裁判所での不当利得返還請求訴訟で争うよう促されることがあります。訴訟では、より詳細な証拠調べや尋問が可能です。
3 使い込みが認められなかった場合のリスク
主張側が立証責任を果たせず、使い込みが認められなかった場合、その使途不明金は遺産として計上されず、他の相続人はその財産を取り戻すことができません。また、訴訟や審判に要した弁護士費用、裁判費用が無駄になるリスクもあります。

