「私が死んだら、この子はどうなる?」愛犬・愛猫に財産を残す【負担付遺贈】の仕組みと、絶対に失敗しないための3つの防壁

この記事を書いた人
弁護士町田北斗

紛争を未然に防ぐのが最善の解決策。
法的リテラシーを高める情報を発信し、法律(LAW)を正しくつかい、あなたの事業と生活(LIFE)を導く羅針盤となります。
2018年 弁護士登録(東京弁護士会)

弁護士町田北斗をフォローする
弁護士が解説する、愛犬・愛猫に財産を残す「負担付遺贈」の仕組みと成功のための「3つの防壁」の記事アイキャッチ。飼い主の死後、ペットが新しい飼い主に適切に引き継がれる流れと、遺言執行者・監督人・予備的受遺者によって保護される安心感を視覚化したイラスト。 相続
この記事は約4分で読めます。

はじめに:ペットは「遺産」を受け取れない

「全財産を、愛犬のポチに相続させる」 ドラマや小説で聞きそうなセリフですが、残念ながら日本の法律では、これは無効です。 民法上、ペットは家族ではなく**「動産(モノ)」**として扱われるため、人間のように財産を持つ権利(権利能力)がないからです。

では、あなたが亡くなった後、残されたペットはどうなるのでしょうか? 親族が引き取ってくれれば良いですが、引き取り手がいなければ、最悪の場合、保健所へ送られ殺処分となる可能性もゼロではありません。

そんな悲劇を防ぐために、法律が用意している方法があります。それが**「負担付遺贈(ふたんつきいぞう)」**です。 この記事では、あなたの大切な家族(ペット)の命と生活を、遺言書を使って法的に守る方法を解説します。


第1章:負担付遺贈とは?「条件付き」で財産を渡す

負担付遺贈とは、簡単に言えば**「ペットの面倒を見ることを条件に、財産を譲る」**という遺言です。

仕組みのイメージ

遺言書に次のように記載します。

「私の姪である〇〇に、現金500万円を遺贈する。ただし、その負担として、姪は私の愛犬(ポチ)を引き取り、その天寿を全うするまで誠実に飼育すること。」

これにより、以下のような効果が生まれます。

  1. 飼育者の確保: 姪(受遺者)は、ペットの飼育を引き受ける法的義務を負います。
  2. 飼育費用の確保: 遺贈された500万円は、ペットの餌代、医療費、そして世話をする姪への謝礼として使われます。

これなら、ペットに直接お金を渡せなくても、間接的にペットのために遺産を使ってもらうことができます。


第2章:この方法の「致命的なリスク」とは?

「よし、これで安心だ」と思うのはまだ早いです。 弁護士の視点から見ると、単純な負担付遺贈には**3つの大きな穴(リスク)**があります。

リスク①:財産だけもらって、飼育を放棄される

これが最大の懸念です。 「500万円もらったけれど、犬の世話は面倒だから保健所に連れて行こう」 「散歩も行かず、劣悪な環境で飼い殺しにする」 このような裏切り行為をされた時、天国にいるあなたは文句を言えません。

リスク②:遺贈を「放棄」される

遺産をもらう側(受遺者)には、**「放棄する権利」**があります。 「500万円はいらないから、犬の世話もしない」と断られてしまえば、遺言書の効力はなくなり、ペットは行き場を失います。

リスク③:受遺者が先に亡くなる

指名していた姪が、あなたより先に亡くなってしまう可能性もあります。遺言書で指定した相手が先に死亡した場合、その条項は無効となります。


第3章:鉄壁の守り!弁護士が教える「3つの防壁」

上記のリスクを回避し、確実にペットを守るためには、遺言書に**「プロのテクニック」**を組み込む必要があります。

防壁1:遺言執行者を必ず選任する(監視役をつける)

これが最も重要です。遺言書の中で、信頼できる第三者(弁護士や行政書士など)を**「遺言執行者」**に指名しておきます。

  • 役割: 遺言執行者は、姪(受遺者)がちゃんと犬の世話をしているか定期的にチェックします。
  • ペナルティ: もし飼育を怠っていれば、執行者は「約束違反だ」として、裁判所に遺言の取り消しを請求したり、財産の返還を求めたりすることができます。
  • 効果: 「監視役の弁護士がいる」という事実だけで、受遺者に対する強力な抑止力になります。

防壁2:予備的遺言を入れておく(バックアップ)

「もし姪が放棄した場合、あるいは姪が先に死亡していた場合は、代わりに〇〇動物愛護団体に寄付し、ペットの保護を依頼する」 このように、第2、第3の候補者を決めておく条項を**「予備的遺言」**といいます。これで「行き場がなくなる」リスクを防げます。

防壁3:生前の「契約」にしておく(死因贈与契約)

遺言書は一方的な意思表示ですが、生前に相手と話し合って合意する**「負担付死因贈与契約」**を結ぶという手もあります。 「私が死んだら頼むね」「わかった」と契約書を交わしておくことで、相手は原則として撤回(放棄)ができなくなります。


第4章:究極の選択肢「ペット信託」という方法も

最近注目されているのが**「ペット信託(しんたく)」**です。 これは、あらかじめ自分の財産の一部を「信託銀行」や「信託会社(または管理する個人)」に預けておき、そこから新しい飼い主へ、毎月決まった額(例:月5万円)を飼育費として支払う仕組みです。

  • メリット: 一括で渡さないため、飼い主がお金を持ち逃げするリスクがない。「ちゃんと飼っている間だけお金が出る」という継続的な管理が可能。
  • デメリット: 導入コストが高い。

資産規模が大きく、ペットがまだ若くて長生きする場合(大型犬や猫、オウムなど)は、負担付遺贈よりも信託の方が安全性が高いケースもあります。


まとめ:飼い主の責任は「死後」も続く

「自分はまだ元気だから」 そう思って対策を先送りにしている間に、もし不慮の事故や病気で倒れてしまったら。 残された小さな命は、言葉も話せず、自分で生きていくこともできません。

負担付遺贈の遺言書は、あなたがペットに残せる「最後の愛情」です。

タイトルとURLをコピーしました