【弁護士解説】海外に資産がある・外国籍の親族がいる。「国際相続」の泥沼手続きと、絶対に知っておくべき「法のねじれ」

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弁護士町田北斗

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弁護士が解説する「国際相続」の複雑な手続きと「法のねじれ」に関する記事のアイキャッチ。海外資産や外国籍の親族が関わる相続で、日本法と外国法が絡み合う「泥沼」状態を、世界地図上の赤い糸の縺れで表現し、家族が困惑している様子を描いたイラスト。 相続
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はじめに:国境を越える相続は「難易度S級」

「亡くなった父が、ハワイにコンドミニアムを持っていた」 「妹が国際結婚をしてアメリカに住んでいる」 「父は日本で暮らしていたが、国籍は韓国のままである」

もし、あなたの相続にこのような「外国の要素」が一つでも含まれているなら、覚悟してください。 通常の相続手続き(戸籍を集めて銀行へ行く)とは全く異なる、長く、険しく、高額なコストがかかる道のりが待っています。

国際相続の最大の敵は、**「どの国の法律に従うか(準拠法)」**というルールが、国によってバラバラであることです。 ここを間違えると、手続きが無効になるだけでなく、日本と海外の両方で二重に税金を取られるリスクさえあります。

この記事では、国際相続がなぜ「泥沼」と言われるのか、その仕組みと、トラブルを回避するための鉄則を弁護士が解説します。


第1章:最初の壁「どこの国の法律を使うのか?」

日本の相続なら「日本の民法」に従えばOKです。 しかし、国際相続では、まず**「どの国の法律を適用するか(準拠法)」**を決めなければなりません。

ここには、世界的に大きく分けて2つの考え方があります。

1. 日本のルール(属人主義)

日本や韓国などは、**「亡くなった人の国籍(本国法)」**に従います。 日本人が亡くなれば、アメリカに住んでいようが、財産がどこにあろうが、「日本の民法」で分けるのが原則です。

2. 欧米のルール(属地主義・分割主義)

一方、アメリカ(州による)、イギリス、オーストラリアなどは、財産の種類によって使い分けます。

  • 不動産(土地・建物): その不動産がある国の法律に従う。
  • 動産(預金・株): 亡くなった人の住所地の法律に従う。

【悲劇】ここで「ねじれ」が起きる

例えば、**「日本人の父が、アメリカに不動産を持っていた」**場合。

  • 日本の法律:「日本人の財産だから、全部日本の法律で分けて!」
  • アメリカの法律:「いや、不動産はこっちにあるから、アメリカの法律で処理するよ!」

このように、一つの相続なのに適用される法律が分裂してしまいます。 これを放置すると、**「日本の遺産分割協議書では、アメリカの不動産の名義変更ができない」**という事態に陥ります。


第2章:日本の常識が通じない!「プロベート」の悪夢

アメリカ、イギリス、カナダ、香港、シンガポールなどの「英米法系」の国に資産がある場合、日本人を最も悩ませるのが**「プロベート(検認裁判)」**という制度です。

日本の感覚だと、「相続人全員で話し合って(遺産分割協議)、ハンコを押せば名義変更できる」と思いますよね? しかし、英米法圏ではこれが通用しません。

プロベート(Probate)とは?

現地の裁判所が強力な権限を持って介入し、遺産の管理・清算を行う手続きです。

  1. 裁判所が「人格代表者(遺言執行者など)」を選任する。
  2. その代表者が、現地の借金を返し、税金を払う。
  3. 残った財産を、裁判所の許可を得て相続人に配る。

この手続きが完了するまで、相続人は遺産に指一本触れることができません。 さらに、以下のようなデメリットがあります。

  • 期間: 平均して1年〜3年かかります。
  • 費用: 現地の弁護士費用などが膨大にかかり、遺産総額の数%が消えます。
  • 公開: 遺産の内容がすべて裁判記録として公開されてしまいます。

「ハワイの別荘を相続したら、手続き費用だけで数百万円かかった」というのは、決して珍しい話ではないのです。


第3章:書類の壁「戸籍も印鑑証明もない!」

実務的な手続きでも、大きな壁が立ちはだかります。 日本の相続手続きは、「戸籍謄本」と「印鑑証明書」が絶対の神器です。しかし、海外にはこれらが存在しません。

1. 「戸籍」がない代わり

海外の相続人や、被相続人が外国籍の場合、身分関係を証明するために**「宣誓供述書(Affidavit)」**を作成する必要があります。 「私は故人の子供に間違いありません」という書類を作り、現地の公証人(ノータリーパブリック)や領事館の目の前でサインをして、認証を受ける必要があります。

2. 「印鑑」がない代わり

サイン(署名)文化の国では、印鑑証明書が出ません。 その代わり、**「署名証明書(サイン証明)」**を取得する必要があります。

これらの書類は、現地の言語(英語など)で作成し、さらに**「日本語への翻訳文」**を添付しなければ、日本の法務局や銀行は受け付けてくれません。 この翻訳作業一つとっても、専門用語の塊であり、一般の方には極めてハードルが高い作業です。


第4章:税金の壁「二重課税」に注意

最後に立ちはだかるのが税金です。 日本の相続税は、世界でもトップクラスに高い税率ですが、さらに**「全世界課税」**という強力なルールがあります。

日本の相続税がかかる範囲

相続人(あなた)が日本に住んでいる場合、亡くなった人が世界中のどこに財産を持っていようが、すべての財産に対して日本の相続税がかかります。 「海外の財産だから日本の税務署にはバレないだろう」は通用しません。現在はCRS(共通報告基準)により、各国の税務当局が口座情報を交換しています。

外国税額控除の活用

現地の国でも相続税(遺産税)がかかる場合、「日本でも海外でも取られる(二重課税)」ことになります。 これを調整するために、外国で払った税金を日本の相続税から差し引く**「外国税額控除」**という仕組みがあります。これの申告を忘れると、単純に税金を払いすぎることになります。


まとめ:国際相続は「チーム戦」で挑む

ここまでお読みいただければ、国際相続を「自分たちだけでやる」のがいかに無謀か、お分かりいただけたかと思います。 必要なのは、以下の専門家チームです。

  1. 日本の弁護士: 全体の指揮、日本法の整理、戸籍等の収集。
  2. 現地の弁護士: 現地の法律(プロベートなど)の手続き。
  3. 税理士: 国際税務、外国税額控除の申告。
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