【保存版】本人訴訟の「書面」完全マニュアル|訴状・答弁書から証拠提出まで

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弁護士町田北斗

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弁護士運営サイトの「【保存版】本人訴訟『書面』完全マニュアル」記事のアイキャッチイラスト。書斎で訴状、答弁書、証拠説明書、準備書面などの書類作成に取り組む男女と、裁判所の背景が描かれている。 本人訴訟
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「自分で裁判をやる」と決めた時、最初に立ちはだかる壁が**「書面の作成」「手続きのルール」です。 日本の民事裁判は書面中心主義です。法廷で熱弁を振るうことよりも、「いつ、何を、どのような形式で提出するか」**が勝敗を大きく左右します。

この記事では、現役弁護士が、訴状の書き方から証拠の出し方まで、本人訴訟で必須となる実務手続きを網羅的に解説します。


1. 【原告編】訴えを起こす準備

まずは、訴える側(原告)の最初のステップです。

① 訴状の提出先(管轄裁判所)の調べ方

訴状は、どこの裁判所に出しても良いわけではありません。「管轄(かんかつ)」というルールがあります。

  • 原則:被告(相手方)の住所地を管轄する裁判所
  • 例外:
    • 金銭請求: 原告(あなた)の住所地でもOK(持参債務の原則)。
    • 不動産関係: その不動産がある場所の裁判所でもOK。
    • 不法行為(交通事故・不貞など): その行為があった場所の裁判所でもOK。

【弁護士のアドバイス】 遠方の裁判所だと、毎回の交通費と移動時間が負担になります。自分の住所地の裁判所で起こせる法的根拠(義務履行地など)がないか、必ずチェックしましょう。 ※請求額が140万円以下の場合は「簡易裁判所」、それを超える場合は「地方裁判所」になります。

② 訴状の書き方・ひな形

訴状には必須の記載事項があります。これらが欠けていると受け付けてもらえません。

  1. 当事者の表示: 原告・被告の氏名、住所。
  2. 請求の趣旨: 判決で求めている結論。「被告は原告に対し、金〇〇円を支払え」など簡潔に書きます。
  3. 請求の原因: 権利が発生する根拠となる事実(いつ、誰と、どんな契約をし、何が起きたか)。

【ひな形の入手方法】 ゼロから書く必要はありません。裁判所の公式サイトに「訴状の書式(ひな形)」が公開されています。まずはこれをダウンロードし、自分の事案に合わせて穴埋めすることから始めましょう。

③ 証拠の集め方・提出方法

証拠はただ出せば良いわけではありません。ルールがあります。

  • 号証(ごうしょう)番号をつける:
    • 原告が出す証拠:第1号証、甲第2号証…
    • 被告が出す証拠:第1号証、乙第2号証… 証拠の右肩に赤ペン等で番号を記載します。
  • 証拠説明書(しょうこせつめいしょ)をつける: 「その証拠は何で(標目)、いつ作成され(作成日)、誰が作り(作成者)、何を証明したいのか(立証趣旨)」を一覧表にした書類を必ずセットで提出します。

④ 送達ができない場合の対処

訴状を提出しても、相手に届かなければ裁判は始まりません。相手が居留守を使ったり、行方不明だったりする場合、特別な手続きが必要です。

  • 付郵便送達(ふゆうびんそうたつ): 相手が住所地に住んでいるのに受け取らない場合、書留等で発送した時点で届いたとみなす手続き。現地調査報告書(表札や電気メーターの確認など)が必要です。
  • 公示送達(こうじそうたつ): 相手の住所が全く不明な場合、裁判所の掲示板に掲示することで届いたとみなす手続き。住民票の調査や、親族への聞き込みなどの報告書が必要です。

【注意点】 この「送達」のハードルは非常に高く、ここで挫折する方が多いです。現地調査の方法がわからない場合は、ここだけ専門家(弁護士や司法書士)に相談するのも手です。


2. 【被告編】訴えられた時の対応

ある日突然、裁判所から封筒が届いた場合の対応です。

期日呼出状が届いた時の最初の対応

「特別送達」という特別な郵便で、訴状と一緒に**「第1回口頭弁論期日呼出状」**が届きます。

  • 絶対に無視してはいけません。 無視して欠席すると、相手の言い分をすべて認めたことになり、自動的に敗訴判決が出てしまいます。
  • 日程を確認する 指定された日がどうしても都合が悪い場合でも、答弁書さえ出せば、第1回期日は欠席しても不利にはなりません(擬制陳述と言います)。まずは落ち着いて、同封されている「答弁書催告状」の期限を確認してください。

答弁書の書き方・提出期限

答弁書は、訴状に対する最初の反論書面です。

  • 提出期限: 指定された期限(通常は期日の1週間前程度)を守りましょう。遅れそうな場合は担当書記官に電話で連絡してください。
  • 請求の趣旨に対する答弁: まずは結論を書きます。「原告の請求を棄却する」とするのが一般的です。
  • 請求の原因に対する認否: 訴状の段落ごとに、以下の3つで答えます。
    • 認める: その事実は正しい。
    • 否認する: その事実は間違っている(→正しい事実は〇〇である、と理由を書く)。
    • 不知(ふち): その事実は知らない。

【弁護士のアドバイス】 一度「認める」と書いた事実は、後から撤回するのが非常に困難になります(自白の拘束力)。記憶が曖昧なことや、少しでもニュアンスが違うことは、安易に認めず「否認」または「不知」としておくのが安全です。


まとめ:形式不備で損をしないために

本人訴訟では、法的な主張の中身以前に、「書類の不備」や「提出忘れ」で裁判官の心証を悪くしてしまうケースが散見されます。

  • 期限を守る
  • 指定された部数を提出する(裁判所用・相手用・自分用の3部が基本)
  • 読みやすい形式にする

これらを意識するだけで、裁判官とのコミュニケーションはスムーズになります。 「自分の書いた訴状や準備書面が、法的に正しい形式になっているか不安」という方は、提出前に弁護士による**「書面チェック」「法律相談」**を利用することをお勧めします。

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